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業務協力者からの源泉徴収
他社の人物と業務協力契約となります。 契約内容 ・月10万円の協力費+製品受注があったらその金額の3%を支払。 (業務内容は客先への商品技術のプレゼンテーションや価格交渉による出張等業務協力) (1年の契約、以後自動更新でありますが、雇用契約ではありません。 当社で何時から何時までという拘束もありません) (1)(給与ではなく)報酬としての源泉徴収対象となるのでしょうか。 (2)源泉徴収となる場合の源泉徴収額の計算はどうやればいいのでしょう。 勉強不足ですみませんが、お分かりになる方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
業務協力契約ですから事業者あつかいになります よって本人が確定申告をする必要があります 貴社では源泉徴収しなくて 本人が確定申告により税金を納めることとなります
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- haruka1234567890
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回答No.3
相手が個人の場合は源泉徴収しなければなりませんが、あなたも個人で、源泉徴収事業者でない場合は、源泉徴収が免除されます。
質問者
お礼
参考になりました。回答ありがとうございました。
- akatsuki591
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回答No.2
源泉徴収の対象にならないはずです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
事業者扱いになるのですね。 わかりました。 ありがとうございました。