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情報システムの運用を委託する際の契約形態(委任or請負)

業務委託契約の定義で悩んでいます。当方では、情報システムの運用を外部委託しようと考えております。業務の内容は、システムの保守・管理・情報の更新等です。HPなどのにわか勉強では、「業務委託契約というのは、委任契約の場合と請負契約の場合との両方を含む契約形態で、(準)委任か請負かが問題」ということや、「(準)委任は行為に対して報酬を支払う」、「請負は成果に対して報酬を支払う」ということはなんとなく理解しました。が、実例に当てはめた場合、どちらが当てはまるのかが判断できません。ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • subamo
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回答No.2

この手のご質問は法律ジャンルに投稿した方が、より多くの回答が付きやすくなると思いますが、解る範囲で書いてみたいと思います。 業務委託契約の定義ということですが、委託契約の定義については、契約内容そのものになります(抽象的な書き方ですみません)。お書きになった請負契約や委任契約とは民法上のものと思われますが、この民法の典型契約に委託契約を分類することは困難な場合が多いです。と言いますのも、現在の数ある契約は複合契約が多く、当該契約の中に請負や委任、贈与、賃貸借等が含まれておりまして、当該契約がどの典型契約になるのかを分類することは難しいと言えます。ただし、契約条項毎にこれは請負、これは賃貸借、、、という分類は可能です。 推測では、当該委託契約を典型契約に当てはめ、契約条項にない部分を補完するために分類をなさっているようにも思われますが、先にも記したように、条項毎に分類を行い、その条項についてトラブルが発生した場合に、民法をもって補完するというスタンスのほうが良いのかと思います。例えば、条項の本質は賃貸借契約なのに無理に委任契約を当てはめ、おかしな方向へ行く可能性もあるからです。

walkergaria
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。適切なジャンルの指摘、ありがとうございます。やはり、契約の中身によって判断されるのですね・・・

その他の回答 (1)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  昨年4月に、いわゆる「個人情報保護法」が施行されましたから、情報システムに個人情報が含まれるようでしたら、「請負」の方が良いと考えます。  「個人情報保護法」では、個人情報の処理を外部委託することは認めていますが、業者選定や業者の指導に高度の注意義務を求めています。 一般に「委任」とは、「請負」より委託契約の相手方の裁量が大きくなります。ですから、個人情報を取り扱う場合は、発注元の裁量がより大きくなる「請負」が適切かと思います。  もし個人情報を扱わない場合は、信頼できる業者でしたら「委任」された方が、発注元としては業務量が減ると思います。ちゃんと仕様書を渡しておけば、自らのノウハウでちゃんとやってくれると思いますので。 (結論) ・個人情報を含む場合は「請負」が望ましい。 ・個人情報を含まない場合は、「委任」した方がリスク(責任)を相手にも負わせる事が出来るので、その方が望ましい。 と、個人的には考えます。

walkergaria
質問者

お礼

なるほど、個人情報保護法によっても変わってくるのですね。参考になりました。

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