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業務委託契約者への証明書作成の有無について

雇用契約者でしたら、何かあったら労基署に問い合わせをしたらよいと思うのですが、業務委託で何かあった場合、どこに問い合わせをしたらよいのでしょうか?私は業務委託契約を交わし、ある企業から本の作成などを請け負っていて、その企業先に対し、業務委託契約を現在交わしている在籍証明書や契約が終了になった後、業務終了証明書を出してもらうことを依頼することはできるのでしょうか?雇用契約の場合の退職証明書のような、依頼があったら作成しなければならないような法律の決まりはあるのでしょうか?

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回答No.1

業務委託は法人対法人の契約にあたるので、保護をする行政機関はありません。 法人対法人、法人対個人事業主(みなし法人)の扱いです。 何かあったら裁判です(民事訴訟)。 従って、在籍証明書の類の発行義務はありません。 在「籍」はしていないので。 契約終了時には完了報告書に確認印を貰うと思います。 納品書と受領書でも構いません。 それをもって、業務終了証明書として扱います。 >雇用契約の場合の退職証明書のような、 >依頼があったら作成しなければならないような >法律の決まりはあるのでしょうか? ありません。 すべては業務委託契約書に記載する事で解決します。 業務委託契約書でもめたら、裁判にします(と契約書に記載します)。

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