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源泉徴収について(業務委託)
- 源泉徴収について質問です。転職した正社員として働く中、源泉徴収に関する書類の提出が求められました。
- 業務委託で働いていた企業からは源泉徴収票をもらっていないため、提出する必要がないか悩んでいます。
- さらにクラウドワークスでのおこづかい稼ぎも源泉徴収票がない場合、提出の必要はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
転職前に正社員として勤めていました企業(1月分)=A 現職=B 業務委託で勤めていた企業=C クラウドワークス=D Bに年末まで在籍し、Aの源泉徴収票も提出して合算して年末調整が行われた場合、それ以外の雑所得(賃金その他の投資や事業でないもの)が年20万以下であれば申告不要です。 Aが20を超えても、それは給与所得としてBと合算して年末調整される訳ですからそこで課税は終了します。 C、D共に雑所得となりますので、年末調整されている給与所得者に関しては、その他全て合わせて20万以下なら申告不要となります。 蛇足ですが、会社の正確な住所、名称がはっきりしていれば、必ずしも源泉徴収票がなくとも申告可能です。合法企業であれば、相手会社も支払い調書を税務署へ提出しており、それと突き合わせますので特段の証明書類は必要ありません。 まして、国民奴隷番号が印しになりますのでなおのこと。
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- f272
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#2です。 > ただ20万未満ということは「正社員として勤めた勤務先」も該当してしまうのですが、問題ないんでしょうか・・・? 「正社員として勤めた勤務先」もあわせて、今の会社に年末調整をしてもらうのです。そのために源泉徴収票を提出するのですよ。 もし「正社員として勤めた勤務先」の源泉徴収票を提出しなければ、年末調整もしてもらえませんから、確定申告がすることが義務になります。
お礼
何度もお答え頂いて、ありがとうございます。 おかげさまで、理解できました!。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
#1です。 業務委託とクラウドワークスを合わせても10万未満ですか。それなら確定申告は不要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えなければ,確定申告不要と読めますよね。 ついでに > 確定申告は個人で手続きをするものですか? そうですよ。年末調整は会社がやってくれますが,確定申告は自分でやるのです。 > ど、どこを見て確認すればいいんでしょうか?。 支払調書があればそれに書いてあります。支払調書がなければ,業務の報酬として契約した金額と実際に支払われた金額に差があるかどうかでわかります。
お礼
度重なるご回答、ありがとうございます。 つまり私の場合、会社に提出する源泉徴収は 「正社員として勤めた勤務先のみ」 で大丈夫!。 そして、確定申告に関しても20万未満なので不要という事ですね。 ただ20万未満ということは「正社員として勤めた勤務先」も該当してしまうのですが、問題ないんでしょうか・・・?。 源泉徴収票には年末調整が済んでいない旨が書いてありました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あなたがそのまま会社に居て、前社と合算した年末調整が行われれば、それ以外の収入が20万以下であれば申告不要です。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、全て含める必要があります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >>あなたがそのまま会社に居て、前社と合算した年末調整が行われれば、それ以外の収入が20万以下であれば申告不要です。 「前社と合算した年末調整」とは、 私が正社員として勤めていた企業(合計給料20万未満)+今現在勤めている企業を合算した年末調整 という認識で合っていますでしょうか?。 といいますか「年末調整」と「源泉徴収」て同じですよね?。 それ以下の収入は各々が数万円単位で、業務委託とクラウドワークスを合わせても10万未満なので、今回は不要という認識で大丈夫でしょうか?。 確認がしつこくて申し訳ありませんが、お答え頂ければ幸いです。
- f272
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1.も2.も源泉徴収票がなくてもかまいません。正社員で勤めていた企業の分の源泉徴収票だけを提出してください。 しかし,来年になったら確定申告をしてください。このときには1.も2.も合わせてすべての所得を申告します。申告を怠るとその分は脱税ということになり兼ねません。 従って今のうちに1.も2での報酬から所得税が源泉徴収されていたかどうかを確認しておいてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >>来年になったら確定申告をしてください。 確定申告は個人で手続きをするものですか? それとも、今勤めている企業がまた手続きをしてくれるんでしょうか?。 >>今のうちに1.も2での報酬から所得税が源泉徴収されていたかどうかを確認しておいてください。 ど、どこを見て確認すればいいんでしょうか?。 今までこのような手続きは会社の人が下書きしていてくれたので、なぞるだけで済んでいたので全くの無知で。 度重なる質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
お礼
分かりやすく教えて頂いて、ありがとうございます。 ようやく理解できました!。