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誤った源泉徴収のストップ方法

前の質問と少々かぶってしまうのですが、お尋ねしたい点などを明確にして再度質問し直させて頂きます。 Xは上場企業Y社と契約関係にありますが、雇用とも業務委託ともつかないような内容でした。契約締結時には「雇用契約である」旨確認してから契約を締結し、またY社は「給与所得の源泉徴収票」を発行し、昨年も源泉徴収していますし(国に所得税納付済み?)、今年も源泉徴収(まだ国に納付していない?)しています。ところがこのたびXとY社の間で法的紛争が生じたところ、その中でXが雇用契約を前提とした主張をしたところ、Y社は雇用契約であることを否定し、業務委託契約であると主張しました。 Xとしては、業務委託契約である以上、給与所得として所得税の源泉徴収を受けるのは納得がいきません。そこで、国ではなくY社に対し、責任を追及しようと思います。最低限度の目標として、「まだ国に納付されていない源泉徴収された所得税をY社から取り返し、かつ今年の給与からの源泉徴収納付をやめさせること」を設定しました。 さて、この目標達成のためには、具体的にどうしたらよいでしょうか?Y社に、源泉徴収義務はない(源泉徴収義務がある範囲については、前回の質問で教えて頂き、該当しないことが分かりました)ことを前提としてご回答願います。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「契約締結時には「雇用契約である」旨確認してから契約を締結」 お互いが「雇用契約」と確認してて、それを一方が「雇用契約ではない」といいだしてる。 法的紛争の決着が出るまでは、Yには給与所得に対する源泉徴収義務がありますので、徴収を止めるわけにはいかないでしょう。 1 裁判所に「源泉徴収をしない仮執行命令をしてもらう」 というのを思いつきました

回答No.1

Y社と交渉することでしょう。

noname#102802
質問者

補足

それは著しく困難なようですので、Y社との任意直接交渉以外の方法でお願いします。そもそも交渉といったところで、Y社が拒否すればそれまでですし。

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