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公休日数についてです。
よろしくお願いします。 1日7時間勤務(拘束8時間の1時間休憩)のパートとして働いています。 過去10年、一ヶ月8休で勤務してきました。 契約書には 休日は週二日 と明記されています。 当方としては一ヶ月8休のままで問題はないのですが、新しく赴任したチーフ(現場長ではありません)が、31日ある月は9回休まなければダメだと、言い始めました。 1日休みを増やしてしまうと時給制なので当然給料が減ってしまいます。 シフト作成は私がしているのですが、前触れもなくパート全員の休みを12月は9回にして、と言われました。 これを断ることは可能でしょうか? また、今日は暇だから早上がりして、もしくは天気悪くてお客さん来ないから来なくていいよ~は認められるのでしょうか? ご意見をお願いします
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- ts10kw14
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そのようなことはどこでもやってますよ。 逆にこの日は忙しいから臨時出勤してほしいなんてのもありますから。 特にパート、アルバイトの世界ではね。 シフト制でこの月は暇だからといって削られてる人たくさんいますよ。 あなたの職場はちゃんと固定で勤務できて、日数多い月は公休8日を9日にしてと言ってくるなんて、しっかりとしたいい職場ですよ。勤務日数はしっかりと保証してくれてるんですから。 それで文句を言うような人いないと思いますよ。言うような人は他で通用しません。それが現実です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
週に2日休むのと,月に8日ないし9日休むのは違います。 契約書通りにやるのなら月単位に決めるのではなく,週単位で休みを2日入れなくてはなりません。過去10年のやり方が間違っているのです。まあ,「31日ある月は9回休まなければダメ」というのも間違っているのですが... 過去の実態に合わせるのか,契約書に従うのかは微妙なところだと思いますが,契約書通りにするというのが通常のやり方でしょう。 > 1日休みを増やしてしまうと時給制なので当然給料が減ってしまいます。 休みが増えるのは不利益ではありません。 > また、今日は暇だから早上がりして、もしくは天気悪くてお客さん来ないから来なくていいよ~は認められるのでしょうか? 決められた勤務時間を休みにする場合には定められた賃金の60%を支払います。これを休業手当と言います。して休業手当を支払っている限りは法律違反というわけではありません。