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1日8時間の週6日勤務
質問です。 1日8時間勤務(休憩1時間含む9時間拘束)を週6日間、普通に社員に出勤させている職場って、法律に抵触しますでしょうか? 休日は基本的に日曜・祝日のみで、月に1~2回土曜日も休みになったりします。 土曜出勤がある週は、週40時間勤務という制限を超えているようにも思うのですが、そう考えますとやはり違法性があるのでしょうか? ちなみに勤務する社員には、「みなし労働制」で雇用契約が結ばれています。(タイムカードによる勤務時間の管理がありません)
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・・・出勤させている職場って、法律に抵触しますでしょうか? 1ヶ月を平均して週40時間を超える分について時間外手当が支給されていれば基準法違反ではありません。(労使協定が必要ですが) ・・・社員には、「みなし労働制」で雇用契約が結ばれています。 仕事する場所は使用者が指揮監督ができない事業場外ですか?あるいは事業場内なら研究開発とかの裁量労働のことですか?そうでなければみなし労働制というのはおかしいですね。 (休憩1時間含む9時間拘束)ということならみなし労働制はありえません。一度労使協定(サブロク協定)をチェックしてください。
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>法律に抵触しますでしょうか? しません。 単純に1年単位の変形労働時間制でしょ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 変形労働時間制ではなく、上記の通りみなし労働時間制です。 繁忙期や閑散期で勤務時間の調整を図っているわけではなく、また年間計画を立てて休日などの設定・調整をして週あたり40時間労働になるような仕組みにもなっていません。 超過勤務時間は明らかに発生しています。
補足
【※誤ってお礼欄へ補足を書いたため再投稿です】 ご回答ありがとうございます。 変形労働時間制ではなく、上記の通りみなし労働時間制です。 繁忙期や閑散期で勤務時間の調整を図っているわけではなく、また年間計画を立てて休日などの設定・調整をして週あたり40時間労働になるような仕組みにもなっていません。 超過勤務時間は明らかに発生しています。
- kuzuhan
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労働基準法によると、1日あたりの労働時間は8時間(休憩除)以内であり、1週あたり40時間を越えることはできません。 書面による合意(36協定)が結ばれている場合は協定内容を確認してください。 休日は1週あたり最低1日取得しなければなりません。 1日8時間、週40時間を超える場合、超えた時間は時間外労働とみなされこれも月45時間を超えると関係省庁より是正勧告されます。 1日8時間労働きっかりとして、週6日出勤とすると、48時間勤務となり、8時間の時間外労働が発生します。 また、毎週(第1~第5)日曜、第2第4土曜日休みとして、月25日出勤すると、月当たり200時間となります。 週当たり40時間ということは、月4週として160時間ですので40時間もオーバーします。 こうなると、労働基準法に違反または警告を受ける段階にあると思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘内容についてですが、まず36協定の書面合意は締結されておりません。 経営陣を見るに、おそらく「36協定って何?」というレベルだと思います。 週40時間を超える勤務はもちろんのこと、時間外労働も1日2時間×25日の勤務として50時間はありますね。 みなし労働制ですので、時間外手当は当然支給されていません。 月間の労働時間は192時間ないし200時間というところでしょうか。 少なく見積もっても、30時間以上は超過勤務しています。
補足
【※誤ってお礼欄へ補足を書いたため再投稿です】 ご回答ありがとうございます。 ご指摘内容についてですが、まず36協定の書面合意は締結されておりません。 経営陣を見るに、おそらく「36協定って何?」というレベルだと思います。 週40時間を超える勤務はもちろんのこと、時間外労働も1日2時間×25日の勤務として50時間はありますね。 みなし労働制ですので、時間外手当は当然支給されていません。 月間の労働時間は192時間ないし200時間というところでしょうか。 少なく見積もっても、30時間以上は超過勤務しています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >1ヶ月を平均して週40時間を超える分について時間外手当が支給されていれば基準法違反ではありません。(労使協定が必要ですが) 上記の通り(ANo.1)労使協定は締結されておりません。この場合も36協定ですよね。 時間外手当については、求人時に月給として提示されていた給与を基本給と手当に分割して支給されています。 明示書での手当の位置付けは、時間外労働分の賃金にあてるとは書いておりますね。 そうすると、基本給だけの金額で考えると、ずいぶん安い給料で働いているというのが再認識できます。 >仕事する場所は使用者が指揮監督ができない事業場外ですか?あるいは事業場内なら研究開発とかの裁量労働のことですか? 事業場内で、かつ普通に指揮監督が可能な環境です。 間違っても研究開発とかの裁量労働でもありません。 時間外手当を払いたくない一心で、誰かの入れ知恵でみなし労働制を適用させているものと思われます。 >(休憩1時間含む9時間拘束)ということならみなし労働制はありえません。一度労使協定(サブロク協定)をチェックしてください。 上記の通り、十分ありえません。 何度も書いて申し訳ありませんが、労使協定(36協定)は締結されていません。
補足
【※誤ってお礼欄へ補足を書いたため再投稿です】 ご回答ありがとうございます。 >1ヶ月を平均して週40時間を超える分について時間外手当が支給されていれば基準法違反ではありません。(労使協定が必要ですが) 上記の通り(ANo.1)労使協定は締結されておりません。この場合も36協定ですよね。 時間外手当については、求人時に月給として提示されていた給与を基本給と手当に分割して支給されています。 明示書での手当の位置付けは、時間外労働分の賃金にあてるとは書いておりますね。 そうすると、基本給だけの金額で考えると、ずいぶん安い給料で働いているというのが再認識できます。 >仕事する場所は使用者が指揮監督ができない事業場外ですか?あるいは事業場内なら研究開発とかの裁量労働のことですか? 事業場内で、かつ普通に指揮監督が可能な環境です。 間違っても研究開発とかの裁量労働でもありません。 時間外手当を払いたくない一心で、誰かの入れ知恵でみなし労働制を適用させているものと思われます。 >(休憩1時間含む9時間拘束)ということならみなし労働制はありえません。一度労使協定(サブロク協定)をチェックしてください。 上記の通り、十分ありえません。 何度も書いて申し訳ありませんが、労使協定(36協定)は締結されていません。