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1日8時間の週6日勤務
質問です。 1日8時間勤務(休憩1時間含む9時間拘束)を週6日間、普通に社員に出勤させている職場って、法律に抵触しますでしょうか? 休日は基本的に日曜・祝日のみで、月に1~2回土曜日も休みになったりします。 土曜出勤がある週は、週40時間勤務という制限を超えているようにも思うのですが、そう考えますとやはり違法性があるのでしょうか? ちなみに勤務する社員には、「みなし労働制」で雇用契約が結ばれています。(タイムカードによる勤務時間の管理がありません)
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お礼
ご回答ありがとうございます。 >1ヶ月を平均して週40時間を超える分について時間外手当が支給されていれば基準法違反ではありません。(労使協定が必要ですが) 上記の通り(ANo.1)労使協定は締結されておりません。この場合も36協定ですよね。 時間外手当については、求人時に月給として提示されていた給与を基本給と手当に分割して支給されています。 明示書での手当の位置付けは、時間外労働分の賃金にあてるとは書いておりますね。 そうすると、基本給だけの金額で考えると、ずいぶん安い給料で働いているというのが再認識できます。 >仕事する場所は使用者が指揮監督ができない事業場外ですか?あるいは事業場内なら研究開発とかの裁量労働のことですか? 事業場内で、かつ普通に指揮監督が可能な環境です。 間違っても研究開発とかの裁量労働でもありません。 時間外手当を払いたくない一心で、誰かの入れ知恵でみなし労働制を適用させているものと思われます。 >(休憩1時間含む9時間拘束)ということならみなし労働制はありえません。一度労使協定(サブロク協定)をチェックしてください。 上記の通り、十分ありえません。 何度も書いて申し訳ありませんが、労使協定(36協定)は締結されていません。
補足
【※誤ってお礼欄へ補足を書いたため再投稿です】 ご回答ありがとうございます。 >1ヶ月を平均して週40時間を超える分について時間外手当が支給されていれば基準法違反ではありません。(労使協定が必要ですが) 上記の通り(ANo.1)労使協定は締結されておりません。この場合も36協定ですよね。 時間外手当については、求人時に月給として提示されていた給与を基本給と手当に分割して支給されています。 明示書での手当の位置付けは、時間外労働分の賃金にあてるとは書いておりますね。 そうすると、基本給だけの金額で考えると、ずいぶん安い給料で働いているというのが再認識できます。 >仕事する場所は使用者が指揮監督ができない事業場外ですか?あるいは事業場内なら研究開発とかの裁量労働のことですか? 事業場内で、かつ普通に指揮監督が可能な環境です。 間違っても研究開発とかの裁量労働でもありません。 時間外手当を払いたくない一心で、誰かの入れ知恵でみなし労働制を適用させているものと思われます。 >(休憩1時間含む9時間拘束)ということならみなし労働制はありえません。一度労使協定(サブロク協定)をチェックしてください。 上記の通り、十分ありえません。 何度も書いて申し訳ありませんが、労使協定(36協定)は締結されていません。