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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の取得日数について)
有給休暇の取得日数について質問します
このQ&Aのポイント
- 派遣で9月16日から労働について、有給が3月に発生しました。日数が7日しかもらえず、労働基準法と会社規則の適用に疑問を感じています。
- 有給休暇の基準日は初めて入社した日の属する月の1日から起算して6ヶ月経過した月の1日を基準日とするとされていますが、9/1~9/15間は働いていなかったため、この基準での取得日数は少なくなります。
- 勤務実績としては通常に働いており、8割以上の勤務率を達成しています。しかし、派遣元の会社規則や冊子によると、基準日の計算は6ヶ月経過した月の1日からとされており、この規則が優先されるかどうかについて疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
年次有給休暇が最初の6ヵ月で付与される日数が10日の条件は、週の所定労働時間が30時間以上、および所定労働日数が週5日以上または年間217日以上の場合です。 ご質問者様の7日付与の根拠となるのは週所定労働日数4日、年間所定労働日数が169~216日までの方です。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/parttime-dispatch_4.htm いわゆる短時間労働者に該当しているものと思われます。 こちらに該当しないということであれば、労働基準法の方が勝ります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 週五日勤務だったので、労働基準法に基づき有給をくださいといったところ、10日もらえました。