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公休の概念。

ここでお聞きしたいのは、年変形制で、年間公休が96日間だったとします。1日7時間45分勤務、一般企業で週40時間労働です。 社長は、この労働時間の話になると、僕らに「月の出勤回数が足りてない」、冗談でしょうが「96日を越えた日数は、どこかで働いてもらう」、「月の出勤回数は23日間と決まっている」等と言います。 これって、労働条件低下ではありませんか? 年変形なら、月の出勤回数が、20日でも、19日でも良いですよね? 最終的に休みが96日間以上になれば良いんですよね? 絶対96日間でなくても、100日間でも、110日間でも違法ではありませんよね? 圧力をかけての違法行為でもありませんか? 「(月の休みが)多すぎた」、「(出勤日数が)足らなかった」との口癖が気に食わないです。

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  • kgrjy
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回答No.4

タイトル「公休の概念」を中心に再度回答を試みます。 1日8時間でなく、15分短いために、変な事が生じると思われます。 8時間丁度であれば、祝日は休みでないものの、カレンダーの土日を 確実に休みにもってこれ、しかも変形労働時間制にしなくても問題ないのです。 ところが1日15分短いために、31日勤務するごとに 休みの土日のうち1日出てこなければならない計算になります。 (15分×31日=7時間45分) そのせいで、変形労働時間制を使っているわけです。 ゴールデンウィーク盆暮れ正月休みがあるならなおさらそのしわ寄せが土日にかかってきます。問題の根っこである労使協定を見せてもらってください。

noname#146254
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 今後とも宜しくお願いします!!

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.3

#2です。補足に書かれた >『出勤日数が足りない』 勤務表を定めるはず事業主が、これを口にすること自体、おかしなことです。 従業員が、勤務表を自分の希望をいれてつくってるのでは? そうであるなら、社長自ら勤務表を作成すればすむことなのですから。 >『賃金を返してもらいたい』等は正当でしょうか? 一度支払った賃金は、労働者の同意無しに返還を求めることはできませんし、 翌月の給与からも控除できません。カットといったのは、 年間所定勤務時間数が不足したことが確定した段階の給与です。 >96日なら、96日間と決められる事も可能と言う事でしょうか? 呈示した算式のとおり、可能です。 それも変形労働時間制の設定段階の労使協定に 明記されているところです。あとから休日日数を加減できません。

noname#146254
質問者

お礼

有難う御座います。 勉強になります!

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労使間に1年単位の変形労働時間制の設定に無知があります。 毎年労使協定を結ぶ段階で、年間勤務表を作るか、 労基署届け出時には最初の2月分を定めておき、 3か月目の勤務表からは初日の30日前に労働者に通知する必要があります。 おそらく後者の運営をしているのと思われますが、 労働者が自主的に勤務表を作ってるのでしょうか。 愚痴ってるところをみると、事業主が勤務表作成責任者に 指示していないだけと思われます。 協定における年間休日が96日であれば、 年間総労働時間が2084.75(=7.75×(365-96)) 1年単位の変形労働時間制の上限時間は 2085.71(=365×40÷7) ぎりぎりの設定のようです。 最終的に年間休日が96日になればいいですが、 帳尻を合わすために連続勤務させても6日が限度で 週1日の休みを確保させなければなりません。 またその日数より年間休日が多いならその分の賃金カットは正当ですから注意が必要です。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
noname#146254
質問者

お礼

ありがとう御座いました!!

noname#146254
質問者

補足

ありがとう御座います。 参考になります! では、『出勤日数が足りない』、『賃金を返してもらいたい』等は正当でしょうか? 96日なら、96日間と決められる事も可能と言う事でしょうか? 今後ともよろしくお願いします。 また、新しく質問させて戴きます。

回答No.1

最初に専門家ではないので、専門的なお答えはできませんが、私の会社の事例を書きます。 私の会社は非上場の中規模企業(社員500名弱)ですが、年間休日は120日弱あります。 一般社員はほぼ全て休むことができます。 管理職は月一回会議で出勤しますし、一般社員でもトラブル、システム入れ替え等があれば休日出勤する事はあります。 ただし、一般社員が休日出勤すれば、基本的には代休がもらえ、場合によっては休日出勤手当が出ます。 休みには労基署の基準があるようで、毎年総務の方が休みを決めるときに、 それを守ることに苦労しているようです。 労基署の基準はおそらく週40時間以下(休憩時間を含めない)だったと思いますので、質問者さんの会社はきついんじゃないかと思います。 でも、こればっかりは会社によってさまざまで、週1日しか休めない会社もまだまだ沢山あるようです。 でも、会社で決められた休日に休むのは、社員に与えられた権利ですから、質問者さんが怒られる気持ちも分かります。 違法になるかどうかは、判断できませんが、労基署(労働基準監督署)に相談してみても良いかもしれませんが・・・ その場合、もし会社に分かってしまったらお立場が心配です。

noname#146254
質問者

お礼

ありがとうございました!

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