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有給休暇の日数について
私が勤務しているのは、歯科で、2月1日から勤務し始めました。 勤務し始めて半年たってから、つまり9月1日からの半年間有給が発生するわけですが、 私の病院では5日しか発生しません。 しかも、その後も1年に5日しか発生しないそうです。。 今日も新人の子が「半年に5日ですよね?」と院長に言ったところ、 「1年に5日だよ。労働基準にのっとってる」と念押しされていました。 労務(外部に委託)のひともいるのに、ホントに違法じゃないのか??と思って疑問です! 私は勤務時間中に月1で病院に通院しているため1時間程度の中抜けや、育児のために週1度30分の早上がりをさせてもらっています。 ちなみに、勤務時間は 月火水金→8:30~19:00(休憩13:00~14:30) 木土→8:30~13:00(休憩なし、祝日のある週の木は午後も診察) また、病院にリハビリで通わなくてはならなくなった際、どうすればいいか尋ねたところ、「勤務時間中にこれ以上穴をあけられては困る!」と言われ、「行くなら休憩時間の間にしてくれ」と言われました。 病院関係なんだから、はっきり言って無理です。 休憩時間の間に往復できるような病院がないので、いっそのこと辞めてやろうかと思いましたが、 新人の子が入って間もないため、辞められそうにありません(3か月前には言うことと決まっています)。 このままだと、おちおち入院もできない感じです(ノω・、) インフルエンザになっても、 40度の熱が出ても出勤して控室で寝てていいから、布団も持ってきていいよ!と言っています。寝てるような人とまじめに働いている私と同等の給料が発生するなんて…謎。 仮病使ってずっと控室で寝て給料もらえるならそっちのほうがいいに決まっています!! 本当に労働基準に反していないのか教えてください!!
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- ysmap
- ベストアンサー率55% (351/627)
有給休暇が5日しかないのは有給の計画的付与を行っているからだと思います。お盆休み、年末年始の法定休日でない日を有給にして休んでいませんか? (労働基準法第39条第6項) 計画的付与制度の対象とできるのは、年次有給休暇のうち5日を超える部分となります。例えば、年次有給休暇が10日の労働者は5日まで、20日の労働者は15日まで、計画的に付与することができます。 仮病使ってずっと控室で寝て給料もらえるならそっちのほうがいいに決まっています!! 患者さんやスタッフに平気で迷惑をかけるような人はいないと思いますが・・・今まで仮病を使って寝てた人はいるのでしょうか? 「勤務時間中にこれ以上穴をあけられては困る!」と言われるのは休んだり、早退が多いのでしょうか? 医院としての規律があるので自分に会わなければ融通の利く所に移るのも一つの方法だと思います。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
普通に勤務していれば6ヶ月勤務後に1年間で10日、その後さらに1年経過するごとに1日追加されて最高で20日までです。 法律上の根拠と政府の資料のURLもアップしておきますから参照してください。 ここの回答者には無知からなのか悪意からなのかいい加減な間違った回答もありますから、こういう問題であれば法律の根拠や政府見解を確認しましょう。 なお、職場で是正させるためには法的に間違っていることを明示する事、労基署に訴えること、労組などを通して権利獲得に動くことです。 労基法39条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 厚生労働省の有給休暇ハンドブック http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
半年毎じゃないからです。 半年以上1年毎です。 わかりました? またリハビリ行くなら有給あてるか、平日に休日のシフトを組んで、計画的に通って下さい。 プライベートな事情は病院に一切関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 新しい子の言い分なので、私は半年で5日…まぁそんなもんなのかなと思っていました。 有給、軽く見ちゃだめですね。 うちのクリニックはシフト制ではないので、就業中抜けることは基本的にできません。 私は採用のときに、月に一度の通院と週1の30分早上がりを条件に採用されました。 有給が発生する9月以降は、有給の日に病院に行ってくれと言われました。 言われなくてもそうしますが、5日しかないので月一でも足りないくらいです!!! 病院のリハビリってプライベートな事情なんですかね~??
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
労働基準法違反ですね。 労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した 労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して 6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、 前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の 下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 (以下略)
お礼
回答ありがとうございます。 法律って難しいですね。 相談も視野に入れてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 労務を委託しているのにもかかわらず、この間違いはなぜ発生するのか分かりませんね。 法律に沿ってやるのが仕事では?? クリニックに明示しても、院長に言いくるめられるだけなので、労働基準監督署など相談に行きたいですけど… 従業員数が私と新しい子だけなので…匿名でもばれますね。。