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有給の付与日数と雇入通知書の書き方ついて
(1)1日2時間勤務の場合 平成19年1月1日から1日2時間、週に2回勤務した場合、半年後の19年7月1日には有給が3日付与されますよね?この3日間の有効期限は2年なので21年の6月30日ですよね。 そこで質問ですが、19年4月1日から1日2時間の勤務が週4に増えた場合は、19年4月1日から半年後の10月1日に7日が付与されるのですか? (2)1日8時間勤務の場合 平成19年1月1日から1日8時間勤務で週に5日勤務の場合、半年後の19年7月1日には有給が10日付与されますよね?この10日間の有効期限は2年なので21年の6月30日ですよね。 そこで、質問ですが、この場合、固定給で給料が20万だったとして雇入通知書に半年後に付与される有給の日数は10日と書いた雇入通知書を本人に渡したとします。その3ヶ月後の19年4月1日から給料が22万なる場合、また雇入通知書を4月1日の日付で月給22万円でお渡ししますよね。その通知書には有給のところは何と記入すればよろしいのでしょうか?4月1日から半年後の10月1日に10日が付与されるのでしょうか?
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- ChaoPraya
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ANo.1です。 途中で投稿してしまいました。 >再雇用後、(1)の通り付与します は基準日のことです。 日数は、 6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 法定日数分付与しなければなりません。 これを上回る日数を付与してもかまいません。
- ChaoPraya
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(1)年次有給休暇の付与は基準日の条件について行います。 付与条件は6ヶ月継続勤務(初回)ですので、 6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月・・・が基準日ですね。 H19年1月1日(雇入れ)からですと6月30日が満了日で7月1日が基準日で基準日において週4日の所定労働日数なので初回でも、7日間付与になります。 6月30日に勤務形態を変更しても7日間付与。 次の基準日はH20年7月1日です。この日に週4日の契約なら8日間付与します。 根拠条文は、 年次有給休暇の権利は、基準日において予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものであり、その後所定労働日数が変更されても、それに応じて年次有給休暇の日数が増減するものではない【昭63.3.14 基発第150号】 (2)意味がよくわかりませんが、昇給の度に雇入通知書を出すんですか? この文章なら有期契約で、契約を更改するということ取れますが。 有期契約であっても労働契約は引続いていることになり(1)で説明したとおりです。 雇入れ6ヶ月(H19年7月1日)・・・10日間付与 雇入れ1年6ヶ月(H20年7月1日)・・・11日間付与です。 給与の増減は関係ありませんし、6ヶ月と以後1年ごとに付与しなければなりません。 契約更改せずに一旦、契約消滅し相当期間経過後(雇用が継続していると認められない場合)に再度雇入れた場合は、再雇用後、(1)の通り付与します 有給休暇が2年間有効というのは、労基法115条の消滅時効にかかり2年を過ぎたら請求できなくなる為です。
お礼
回答ありがとうございます。(2)については私の書き方がだめでしたm(__)m (1)の回答で理解できました。 うちの会社では給与が上がったり下がったりすると、必ず雇入通知書を出すように本部からいわれます。なので、そのたびに、6ケ月継続勤務した場合の年次有給休暇の付与日数というところで疑問でしたが、なんとなくかいてました。 この度はありがとうございます。