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アルバイト・パートの公休出勤について
公休出勤について教えてください。 勤める会社は一般社員について、一年単位の変形労働制で届け出をしてあります。また、休日について、就業規則に四週四休となっています。 下記のような出勤をした場合の公休出勤扱いはどうなるのでしょうか? (昨年12月を例) 「6日と13日は(土)は本人都合で休み(週休扱い)。7日と14日は公休日で休み。それ以降は30日まで連続出勤し、31日は冬休み。」となった場合に、21・28日が日曜、23日祭日及び30日の冬休みが含まれます。(一日当たりの労働時間は5~7時間程度)パートとアルバイトは、36協定を届け出した場合の対象人員になっていないのかもしれませんが、こうした場合の出勤の評価はどうすればよいのでしょうか?(対象となる人は、2ヶ月以上の連続雇用者であり、年明け1月は逆に休みが多くなります。)また、アルバイトとパートでは評価に違いがあるのでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
アルバイトとパートでは評価に違いがあるのでしょうか?ありません。 会社の判断により取り扱いを決めることになります。変形労働時間、36協定を適用することは出来ません。
補足
ありがとうございました。