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公休が取れずにたまっていきます。

母が病院で介護職をしています。 人出が足りずに月に8回の公休が5~6回しか取れない状況です。 取れなかった公休は2年ちょっとで30日位になります。 職場からは休める時に休んで良いと言われています。 しかし人出不足の為、休みを入れられず月に5~6回の公休を取るのもやっとの状態です。 有給も丸々残っており、公休もたまっている状態です。 決められた夏休み・冬休みなどは取れたり取れなかったりしている状態です。 公休の買い取りはないそうです。 あくまでも休んでと言われています。 このまま休みが取れなかったら、時効というか無効になってしまうのでしょうか? 何か良い方法はないでしょうか? またずっと取れなかった公休には何の手当てもつかないものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • NukoTarou
  • ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.1

「公休」という言葉と「有給」という言葉が出て来ますが一応、それぞれを確認させて下さい。 公休⇒勤務日が「月曜から土曜の週6日」と決められているとしたら、その時の「日曜」のこと。 有給⇒上の「月曜から土曜の6日」のうち、本来なら出勤しなければいけない日なんだけど、      手続きをしてお休みとすることで、その日の分の給料は減額されないもの。 ※ つまり、「公休」とはお給料(時間外手当や他の手当を除いた基本給部分)の額を  決める際に、そこは元より働かないものとして考えられている部分。  (所定労働時間以外の部分。)    「有給」とはお給料(時間外手当や他の手当を除いた基本給部分)の額を  決める際に、そこも全部働くことを前提に考えられている部分。  (ただし休んでもお給料が減らない。)     以上のことだとして、 公休日にお仕事⇒上の例で言えば、「日曜に仕事をした」状態。             「時間外勤務手当」が出るか、場合によったら「代休制度」があって             他の日(上の例で言えば月曜~金曜のどこか)を休みにできるか、             になるはずです。             有給⇒1年間       (どこからどこの1年間になっているのか・・・・例えば1月1日~12月31日とか、        4月1日~3月31日とか・・・・は、お勤め先の規定でまちまちですので        確認して下さい。)      のうちに○日間取れる、と決められているはずです。     「有給」は、それを消化できなかったとしても、特段、手当が付いたりすることはあり     ません。     また、「消化できなかった有給を、雇用者側が買い取る」行為は労基法上禁止     されていたように記憶しています。          なぜなら、「買い取ってあげるから、権利としては有給取れるようにはなっている     けど、休まずに働きなさい。」てな事につながる可能性もあるから。     ちなみに、「有給」には「2年の時効」というのがあり、与えられてから1年後に残っている     日数は、もう1年間だけ繰り越すことができます。      例:H25.4.1~H26.3.31の1年間分として10日もらえた有給が、H26.4.1の時点で        4日残っていた場合。        H26.4.1に新しく、「H26.4.1~H27.3.31の1年間分として11日」の有給がもらえた        として、残っていた4日も加わり、、「H26.4.1~H27.3.31の1年間」に使える有給        は15日となります。        ただし、H27.4.1時点で有給が12日残っていたとしても、3年目の「H27.4.1~        H28.3.31の1年間」に繰り越せるのは、2年目の「H26.4.1~H27.3.31の1年間分        として与えられた11日」が限度です。        (時効は2年なので、もらってから2年間以内となる日数しか使えないからです。) こんな整理になるかと思います。

noname#183964
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

noname#183964
質問者

補足

わかりやすく、ありがとうございます。 有給の方は母もその点は理解していると思います。 介護職なのでシフト制になっていますが、元々は土日・祝日はお休みです。 なので土日祝日が10日ある月は10日公休になるそうです。 その公休に休めず、休みがたまっている状態です。 職場は代休を取って消化しろと言いますが、人出不足の為に消化できず、たまっていく一方です。 時効などがあって、公休日に働いた日のお給料がもらえなくなるのではないかと心配しています。

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