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公休というのはいつ決めるのでしょうか
今務めている会社は月6休でシフトが?/16-?+1/15単位で出されるのですが、 先日休みと出勤の日がシフト発表後に変えられてしまいました この場合本来休みだった日に仕事に出て仕事だった日に休むわけですが休日割増はされないのでしょうか? また仕事が特殊なため早出というシステムが有り、忙しい時は、 休みの日にも仕事をし5時間~3時間程度働いて帰る日があります。 5時間休みの日に働き、本来仕事の日に5時間早く帰ることで帳消しになるシステムなのですがこれは法的に問題ないのでしょうか? 同様に20時-5時に仕事をしてつくはずの深夜割増を 別の日の昼間に早く帰ることで帳消しにしていいのでしょうか ちなみにアルバイトではなく正社員です
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休みを出勤して別の日に休む。これはOK 休みの日に出勤して休日出勤。これもOK 深夜分を昼休と交換は。ダメ 深夜は割増なので昼とは交換できない 早出も残業と同じく割増。
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- maiko0318
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回答No.3
その問題は労働基準局が専門ですので、腹に据えかねたら問い合わせてください。
質問者
お礼
実は現在試用期間で試用→正社員の時に退職の話をしようと思っています。 その際に退職を止められたりしたら 「こういうこと(本文)であなた達は賃金不払いをしていて騙しこき使われるのは勘弁なので辞めます」と言おうと思っていたので別にわざわざ労基署へ行って後を濁すつもりはないです。 話を大きくして他も巻き添えで辞めてしまうと会社も大変なのであくまでも一身上の都合で済ますつもりです
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2
まぁ、>仕事が特殊なため なら仕方のない部分も・・・ですが、そうそうあっては困りものですね。
質問者
お礼
ええ…困りものです… 確かに致し方ない部分も大いにあるとおもいますが
お礼
やはり ・公休は会社側が給料最小になるようにあとで設定できる。 ・割増分の働き(8時間を超えた分や深夜、休出)は平時の速弾きで帳消し不可 ということですかありがとうございました。 ちなみに一度発表した休みを一方的に変えられることは法的には問題なしということでしょうか?