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古文書 読み 不取留義
不取留義様々之異説等申触候 如斯申渡候上不相用、 「不取留義」「不相用」の読み方を教えてください。 「とりとめずぎ」「あいもちいず」で合っていますか?
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質問者が選んだベストアンサー
取り留めざる義様々の異説等申し触れ候 かくの如く申し渡し候上相用いず、 ですね。「不の」活用にご注意ください。
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- SPS700
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#1です。補足です。 >> 「ぎをとりとめず」というような用法があるのでしょうか?別の箇所で「不取留之義」といった表現もありました。 1。 「義」には、「意味」と言う意味があるので、僕は自信の無いk解釈を書いたのですが、お示しの例「不取留之義」で、僕が間違っていたのが明らかです。 2。 では「とりとめざるのぎ」と読んで、意味は「採択しない件」ととるのが正しいと思います。この意味では「儀」と書く事が多いように思いましたので、失礼しました。訂正してお詫びします。
お礼
御礼が遅くなりました。 SPS700様には、いつもあたたかなご教示をいただいております。今回もありがとうございました。
- TANUHACHI
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そうですね、素直に読めば「取り留めざるの義 様々の異説など申し触れ候。斯くの如き申し渡し候う上、相用いず」くらいですかね。 ここに使われている「義」ですが、中世文書でも様々なところで使われていて、例えば『中世法政史料集第二巻』「室町幕府法」の追加法397条~399条にある永正十七年二月十二日の「徳政事」には「一 米コク并サコク等、七ヶ月タルヘキ事(中略)萬一寄事於左右、カウゝノ儀ニオヨハバ、(以下略)」との記述を覧ることもできます。 この「儀」と「義」は史料の釈読では同じ扱いをし、行動や事柄を指す使い方をします。こうした前提を踏まえて、質問の文書を読み解いてみますと、 「こちらでは取り扱っていなかった事象(恐らくは訴訟のことと推測しますが)やそれに対する様々な判断に言及する。こうした経緯を言い渡すと共に双方の申し立てを認めることとはしない」くらいになりますかね、前後が欠落していますので、これ以上は何ともお応えできかねます。 古文書や史料は「一ヵ所だけ」を抜き出しても、それが証文であるのか訴状であるのか裁許状であるのか解りませんので、全文もしくは再録されている史料集と再録番号を付記して質問することが大切です。
お礼
御礼が遅くなりました。 回答をありがとうございました。 >古文書や史料は「一ヵ所だけ」を抜き出しても、それが証文であるのか訴状であるのか裁許状であるのか解りませんので、全文もしくは再録されている史料集と再録番号を付記して質問することが大切です 丁寧な解説をありがとうございました。
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
たぶん間違いでしょうが ぎをとりとめず、さまざまのいせつなど、もうしふれそうろう 意味(の詮索が、一つに)止まる事なく、色々の説にふれます(ので) かくのごとく、もうしわたしそうろうじょう、あいもちいず このように言い渡し、採択いたしません(でした)。
お礼
回答をありがとうございました。
補足
「ぎをとりとめず」というような用法があるのでしょうか? 別の箇所で「不取留之義」といった表現もありました。 初学の者で申し訳ありません。
お礼
御礼が遅くなりました。 回答をありがとうございました。