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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:全文載せました古文書は難しいです)

古文書は難しい!要約してまとめます

このQ&Aのポイント
  • 古文書の内容について、要約すると次の3つのポイントがあります。1つ目は、寄合の式日での公事について述べられています。2つ目は、評定衆寄合場への参加に関する規則が示されています。3つ目は、遠国からの公事の受け付け方や急用の扱いについて説明されています。
  • 古文書は理解が難しいですが、要約すると以下の3つのポイントを押さえることができます。1つ目は、寄合の式日における公事の延期や翌日の寄合いについてです。2つ目は、評定衆寄合場への参加時間や退散の時刻についての規定です。3つ目は、寄合場への参加者や音信停止に関する指示です。
  • 古文書は難解ですが、要約すると以下の3つのポイントをまとめることができます。1つ目は、寄合の式日と公事の関係についての説明です。2つ目は、評定衆寄合場への参加に関する制限事項です。3つ目は、公事の扱いについてのルールや遠国からの公事の受け付け方について説明されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • izuhara
  • ベストアンサー率31% (97/310)
回答No.3

あまりにいい加減な回答がありましたので、指摘しておきます。 江戸幕府の最高裁判機関である評定所での裁判について定めたもののようですね。 評定衆はいわゆる裁判官です。老中・三奉行・大目付・目付などが務めました。 寄合場は評定所=裁判所のようなものです。 「若公儀の御用これ有らば」 「若」は通常「もし」と読みます。 〇寄合の式日(開催日)に、もし公儀の御用があったならば、延期して、翌日に寄合しなさい。 「公事人老人若輩並痛者の外かいそへ停止の事、」 〇公事人(訴訟人)は、老人・若輩・痛者(負傷者?病人?)以外は介添えを禁止する。 「公事まかりいでる者、縱 御直参の輩たりといえども刀脇差し帯すべからざる事」 「縱(縦)」は「たとえ」と読みます。 〇訴訟に出るものは、たとえ御直参の者(旗本・御家人)であっても刀・脇差を帯びてきてはならない。 「公事人親類縁者知音の好たりといえども、評定衆寄合場に於いて取持すべからざる事、」 〇訴訟人が親類・縁者・知り合いの好(よしみ)があっても、評定衆(裁判官)は寄合場では取り持ってはならない。 裁判は私情を持ち込まずに公平にということですね。 「遠国より参り候公事在江戸久しき次第に承るべき」 〇遠国から来ている訴訟については、江戸にいる期間が長いものから処理するように。 滞在費用がかさむからあまり待たせないように、ということですね。 「当地の公事其日の帳の先次第に承るべき事」 〇当地(江戸周辺)の訴訟は、その日の帳簿の早い順(受付順)に処理しなさい。 「付、承らずして叶わず儀と並びに急用は格別の事」 「付」は「つけたり」と読みます。 なお、処理されていない訴訟および急用は特別の配慮をすること。 古文書は特有の読み方・用語さえ覚えてしまえば、読めるようになるのは簡単です。 最近は手軽な入門書もたくさん出ていますから、それらを参考に正しい知識を身につけてください。

noname#145739
質問者

お礼

二日にわたり本当にご親切に回答していただき大感激です 温かい思いやりの回答に感謝します 助すかりました 幸せです ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • Pinhole-09
  • ベストアンサー率46% (597/1294)
回答No.2

寄合(評定衆が集まり訴訟の審議をする)の式日(定められた開催日) は毎月の二日、十二日、廿二日、若(もし)公儀(幕府)の御用があり 開催日を延ばさねばならない時は、翌日開催せねばならない。 評定衆は寄合場(審議裁決議場)へ午前七時に来て、午後二時までに (終わらせ)退散せねばならない。 寄合場には「評定衆と公事人以外は」役者(評定所関係役人)の他は 入ってはならない。       「  」内は必要でしょう。 勿論音信(いんしん音信物=付け届け)をしてはならない。 公事人(訴訟人)が老人、子供並びに痛者(病人か)以外は介添え人 が付いてはならない。 公事を訴えた人は縦(たとえ)直参(旗本)であっても、刀脇差を持っては ならない。 公事人の親類縁者、智音(ちいん 親友、知人のこと)のよしみであって も、評定衆寄合場(訴訟の裁決をする所)で取持(とりもち=仲介しては ならない。 遠国より訴人が来た公事は、江戸に長く居る順番で審議しなさい。 当地(江戸のこと)の公事は其の日の受付帳の順序で審議しなさい。 付、話を聞かないとどうしようもない場合、並びに急用の場合は 特別扱いとする。 8行目の「音信」は普通のように「外部との連絡」と解した方がよさそう ですが古語では 音信→たより→贈り物(音信物)となっています。 そうすると、袖の下、賄賂ですが。 6行目は幕府の他の部所の役人の口出しを嫌ったものでしょうか。 附則はよくは判りませんが、そういいう場合は先にしてもよいという事で しょうか。 

回答No.1

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 >>寄合の式日毎日二日・十二日・廿二日、若公儀の御用これ有れば、式日延引に及ばは、翌日寄合いたすべき事 寄合の日は、毎日?(毎月)、2の日、12の日、22日とする。 若公儀・・・公儀の御用に準ずる者であるので、 寄合の日を延期したならば翌日に開催するべきこと。 寄合・・・寺社や村役人の家で農事の規則や年貢の負担、村の経費の決算などが話し合われた。 >>評定衆寄合場へ卯の刻半時まかりいで、申刻退散有べきの事、 評定に参加する者は、卯の刻半(午前7時頃)寄り集まり、申の刻(午後2時頃)に散会するべきこと。 >>寄合場へ役者の外一切参るべからず、勿論音信停止の事 寄合の席には、その役目を仰せ付かった者(役者)以外、一切参加させることをしてはならない。 もちろん、話し合いの内容については他言してはならない。 >>公事人老人若輩並痛者の外かいそへ停止の事、 公事人(くじにん)は、老人や若輩者ならびに訴訟に関わる者(痛者)以外は関わってはいけない。 公事人・・・裁判・訴訟、特に民事訴訟の裁定をする者。 >>公事まかりいでる者、縱 御直参の輩たりといえども刀脇差し帯すべからざる事 公事に参加する者は、従者や手下(御直参)と言えども刀や脇差しを帯刀してはならない。 直参・・・直接仕えること。例えばヤクザ映画の場合は下部の組とかの構成員ではなく、本家の組に直接所属している構成員のこと。 >>公事人親類縁者知音の好たりといえども、評定衆寄合場に於いて取持すべからざる事、 公事人は親類や縁者、知識人(知音の好)といえども、評定の場所に入れてはいけない。 >>遠国より参り候公事在江戸久敷次第に承るべき 遠い国の公事人は江戸にいる時だけ御用を受ければ良い。 >>当地の公事其日の帳の先次第に承るべき事 この土地では、公事が開かれたことを記す書付を受け取ること。 >>付、承らずして叶わず儀と並びに急用は格別の事 付け加えるが、書付を受け取ることができない時と、急用の場合は特別に、それをしなくても良い。 寄合や公事に関わる定めのようですね。

noname#145739
質問者

お礼

長い古文書なのにご丁寧にありがとうございました 温かい回答、感謝します

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