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消費税の改正について
賃貸するものがその貸付に係る対価につき増減することができる旨の定めがないものは経過措置の適用対象と聞きますが一般的な不動産賃貸契約はあまり該当しづらいと考えられ、該当するとすれば、例えば建物の賃貸借で賃貸期間内の賃料が変更不可として確定している場合などの契約と言われています。一般的な不動産賃貸契約が経過措置の適用を受けられないのはどうしてでしょうか?
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「一般的な不動産賃貸契約」については、借地借家法により借賃減額請求権が絶対的に保障されており、これが契約の内容に含まれる。そのため、「賃貸するものがその貸付に係る対価につき」減額「することができる旨の定め」があることになり、経過措置適用の要件を満たさない。