- ベストアンサー
住宅の短期賃貸借の保護の経過措置について
競売による平成16年に短期賃貸借の保護がなくなりましたが次のような場合どのようになるのでしょうか? 改正前に5年の建物賃貸契約をしたが、更新時に法定更新をし期間の定めのない契約になった(更新時期は差し押さえ前)。 1)もとの契約自体が短期賃貸借(3年以下)ではないので、短期賃貸借の保護はない 2)改正前に期間の定めのない契約になっているので、短期賃貸借の保護がある。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- Brunnhilde
- ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.1
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。