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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭消費貸借契約書)

金銭消費貸借契約書に関する注意点と効力について

このQ&Aのポイント
  • 金銭消費貸借契約書には、返済が遅延した場合の定めを記載する必要があるのかについて疑問があります。
  • 必要な記載事項は、貸主と借主、貸付日、貸付金額、利息の定め、返済の支払い、返済の方法です。
  • 契約書に返済が遅延した場合の定めを記載しない場合、法的に契約書の効力が無くなる可能性や、税務署の視察による問題が発生する可能性についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

実質贈与であれば、借金の形式をとって課税を逃れることは脱税です。 返済が遅延した場合の定めがなくても契約上は有効ですが、 税法上はたとえ公正証書を作成したとしても、 実態が贈与であれば、それが借金として認められず、 贈与と認定されて課税される可能性はあります。 社会通念と照らし合わせて客観的に借金と見なせれば、 贈与ではないと認められるでしょうが、 あまりに長期や、無担保で返済の見込みがないなど、 おかしい内容があれば、贈与と見なされるでしょう。

miyao4444
質問者

補足

回答有難うございます。契約上は有効なのですね。返済期間や担保など、客観的に借金と認識されるように条件を見直してみます。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

他でも質問をされてますね。同じ内容になります。 贈与であることを隠蔽するための金銭消費貸借契約書の作成など「無意味」です。 完璧に書面ができていたとしてもです。 毎月30万円ずつ貸してください。 返済は毎月7万円します。 利息は払います。 金銭消費貸借契約書も作成します。 この条件でお金を貸すアホはいませんよ。 永遠に貸付金が回収できないんですよ。 そんな金銭消費貸借契約などありえません。 あるとするなら「返済をあてにしてない。つまり贈与契約」であるということです。 贈与契約書という表題にすると贈与になってしまうから、金銭消費貸借契約書にしておこうというだけの話です。 「返済が遅延した場合の定めなどを記載しない場合、 法的に契約書の効力が無くなるようなことはあるのでしょうか?」 元々内容が「贈与契約」なので、返済期日など無意味です。

miyao4444
質問者

補足

回答有難うございました。仰る通り、返済をあてにしていない贈与契約とみなされてしまっても仕方がない条件ですよね。返済金額や返済期間など、もっと現実的な数字に見直します。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

最初からあげるつもりであれば、現金でポンと渡せば良いだけのことです。 現金の流れなんて当事者以外には知ることはできません。 援助をされる側の方が、そのお金で不動産を買うなどというような大金の動く話になれば、税務署もちょっかいを出してきます。 そういうお話ですか? そういうことであれば、契約書を作っておいた方が良いですが、契約書の様式が法律で決まっている訳ではありません。 血縁の無い赤の他人との契約であれば、税務署も難しいことは言ってきません。(血縁関係がある場合は、とことん突っ込んできますが) ただし、税務署が来るのは不動産購入後1年くらいしてからですから、その間は少額でもよいので返済の実績を作っておくことです。

miyao4444
質問者

お礼

いえ、不動産の購入などは考えていません。あくまで、個人から個人への現金の移動のみです。 仰る通り、現金の流れは当事者以外知りえないことですよね。 ただ、万一税務署から査察が入った場合に、贈与税を取られることの無いように万全を期しておきたかったので質問させていただきました。

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