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賃料の更新時期
住居の賃貸借において、当方(家主側)としまして契約期間の途中でありながら、賃料を改定して新たにもう一度賃貸契約書を交わす事ができるのでしょうか。ご存知の方がおられましたら回答の程を宜しくお願い致します。
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- whitepepper
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回答No.1
借地借家法第32条には「契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」とあります。 けれども、前契約そのものを破棄できるとは書かれてありません。 正確なことは専門家に尋ねるほうがよいでしょう。