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民法についての質問です
どれが正しいですか?? ① 不動産に関する賃貸借契約は、賃借人となる者が賃貸人となる者に対して、敷金を交付することによって成立する。 ② 敷金返還請求権の発生時期は契約の終了時であり、賃借人は敷金が返還されるまで賃貸不動産を明け渡さなくてよい。 ③ 賃借人は賃料債務のほか、賃貸不動産の使用収益に関する用法遵守義務および原状回復義務を負う。 ④ 建物賃貸借において賃貸借期間中に当該建物が譲渡された場合、賃借人はその建物に居住していたとしても、賃借権登記がなければ、建物譲受人に対して賃借権を対抗することができない。 ⑤ 不動産賃貸借において、賃借人の使用収益が用法違反にあたり、それが信頼関係を破壊する程度のものであったとしても、賃貸人は催告をしなければ契約を解除することができない
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- fujic-1990
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相殺についての見直しで、設問を探していたとき、まだこの問題に誰も解答していなかったことに気が付きましたので、遅くなりましたが解答してしまいます。 ① 賃貸借契約は「諾成契約」で、要物契約ではないので、敷金の授受は契約成立の要件とはなりません。よって、×。 ② 敷金返還時期は、「賃貸借契約が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」です(民622条の2)。なので、×。 ③ 正しい。 用法遵守義務については民616条が準用する民594条第1項。原状回復義務については民621条。家賃支払義務については言わずもがな。 ④ 建物賃借権の対抗要件は、登記してもよいが、居住そのものが対抗要件になる(借地借家法第31条)。なので、×。 ⑤ 用法遵守義務については民616条が準用する民594条第3項で、催告によらない解除を認めているので、×。 よって、正しい選択肢は③。 余談ですが、あんまりたくさん、一気に質問すると回答したのかしなかったのか分からなくなります。 もう1問も、閉鎖されたのにも回答できたのですが。