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契約書をまいていない賃貸借契約の消費税経過措置
こんにちは 不動産の賃貸借契約について、平成25年9月30日以前に契約をして、平成26年3月31日以前に賃貸を開始すれば、対価の増減の定めがない場合には、その契約期間内の賃貸借(自動更新の場合は、自動更新までの間)についての消費税は5%のままという経過措置がありますが、 例えば、特に契約書をまいていない場合や、契約期間の定めがない場合には、賃料が変更なければずっと5%のままでよろしいでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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契約書のない場合でも、法定の要件を満たしていれば経過措置を適用できる。契約書のない点は、要件を満たしていることをいかに証明するかの問題であり、適用できるかどうかとは別の問題である。 契約期間の定めのない場合には、法定の要件を満たさず経過措置を適用できない(改正附則3条2項1号)。
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