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印紙税はかかりますか?
お世話になります。 土地の一時使用賃貸借契約書を作成しました。 具体的に書きますと、 賃貸借期間 1ヵ年 賃料 163,350円 目的 空ドラム缶置場 以上です。この契約書で印紙税はかかりますでしょうか? お願いいたします。
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印紙税法上の不課税文書となる「使用貸借」は、ある物を賃料を支払わずに無償で借りて使用する場合です。 印紙税法では、土地の賃借権(一時使用権も含む)と使用貸借権との区分は土地を使用収益することによってその対価の支払の有無で決まりますので、ご質問者さんの場合は印紙税法上の不課税文書には該当せず、第1号文書の2(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7140.htm)に該当することとなります。 また、この場合の賃料163,350円は「記載金額」には該当しないため(印紙税法基本通達第23条第2号)、階級定額税率の適用は無く、契約金額の記載のない第1号の2文書として「200円」の印紙税額となります。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/09/01.htm)
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- zorro
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回答No.1
土地の使用貸借契約書や駐車場の利用契約書については印紙税の課税対象とはなっていません。
質問者
お礼
土地賃貸借契約書については、課税文書になるようですね。
お礼
ありがとうございます。 大変よく理解できました。お世話様でした。