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民法604条と同法617条の解釈に関する疑問とは?
- 民法604条により賃貸借の最長期間が20年と定められていますが、同法617条によると当事者が賃貸期間を約定しなかった場合には「期間の定めのない賃貸借」となります。
- 質問者は、20年以上の賃貸借契約を約定したい場合に617条の規定により賃貸期間を約定しない方が良いのか、それとも「上限を20年とする期間の定めのない賃貸借」と単純に解釈して良いのかがわからないという疑問を持っています。
- この二つの解釈についてアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
初めまして、私の理解の範囲でお答えいたします。 >たとえば当事者が20年以上の賃貸借契約を約定したいと考えているの なら617条の規定により賃貸期間を約定させないほうが良いですが、 それでは、民法604条の法的拘束力が非常に弱くなるなるのではないか? ご存じかもしれませんが、民法の賃貸借に関する特別法として借地借家法がありますが、特別法は一般法である法律の規定に優先して適用されるもので、この場合、民法604条、617条などは特別法である借地借家法 の規定に劣後するのが原則です。借地借家法3条は借地契約等の存続期間を20年とし、但し書きで、契約で20年以上の期間を設定した場合は、その契約が優先されるとしています。 また、民法617条の規定は、賃貸借の終了の条件を決定するもので、期間を決めなかったときに賃借の当事者のあいだの基準をさだめたもので ご質問の場合604条ははじめの段階、617条は契約終了時にかんするもの だと考えられるのでもともと次元が異なるとおもわれるので、617条を適用して、期間20年以上という604条の原則をくずすものではないと考えられ、質問者さまの疑問の法的拘束力が弱くなるということはないと思います。 >もしくは「上限を20年とする期間の定めのない賃貸借」と単純に解釈 してよいのか?と思いまして・・・ 故に、「上限を20年とする期間の定めのない賃貸借」という解釈は妥当ではなく、あくまでも、原則は、604条による20年ですが、前述の借地借家法3条により、上限を30年とする特則---ただし、建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権の法律行為(契約)にのみ適用されますので、それ以外の法律行為たとえば、動産の賃貸借、建物の所有・賃貸 以外の不動産の賃貸借他は原則にもどり、604条の適用となり20年となります。いわゆる、地上権、建物所有目的の土地賃借権=借地権、家屋賃借権=借家権が対象となりますので、それ以外の賃貸借に対しては「上限を20年とし、契約を更新することによって、事実上、20年を1期間として、当事者同士の契約により更新の拒絶が決定されない限り、きげんなしに続くものとおもわれるものであります。 余談ですが、借地借家法3条以下8条までの存続期間等の規定は強行規定といって、これに反する特約で借地借家権者--借り主---に不利となるものは、締結しても無効となります。 まとめますと、以上のようなことから、604条の法的拘束力は、特別法である借地借家法等によって補強されているといえるでしょう。 すこし、くわしくかきすぎたかもしれませんし、質問者さんの理解にそぐわない説明であるかもしれません。私も、自分で質問者さんと一緒に 勉強するようなつもりで書かせていただきました。参考になればよし、なにを言っているのかわからないとおもわれるかもしれませんが、後者であればお許しください。 (参考に)--借地借家法1条-9条
その他の回答 (1)
- toratanuki
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拘束力のある契約は、制限がある。 いつでも解約自由な契約なら、当事者に不利がないとして、三十年でもよい。 但し、特別法に制限がない場合。
お礼
簡潔明瞭に御説明頂き、ありがとうございました。
お礼
詳しく、また分かりやすいご説明を頂き誠に ありがとうございます。 勉強をしていく際、法解釈や各法律の関連性を把握できず 悩んでおりました。 この問題に関しては素人の私にも、理解しやすい内容で よき教科書として知識を得ることができました 感謝いたしますと共に、お礼が遅れました事お詫び申し上げます ありがとうございました。