- ベストアンサー
会計帳簿の経理についての疑問
- 会計帳簿の経理は消費税と地方消費税込の金額で処理される
- 損益計算書の資料には国税4%と地方税1%が含まれている可能性がある
- 委託販売金額は当期商品売上高から控除される理由についての解説がない
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税を国税と地方税に分けて答えなさいという設問と、含めた5%で計算する設問とがあると思います。 問題文に「なお~」とある場合には要注意です。これはどんな財務諸表の問題でも同じ。なお書き以降が重要です。 また「委託販売」の商品は、相手に商品が渡っただけでまだ売上金に計上されていない場合は、繰越商品になりますので、売上高から控除する必要が出てきます。設問の「なお~」以降を読まないといけません。 すべてにおいて控除とあるのは、すでに仮払消費税と仮受消費税が相殺する作業を決算仕訳でやるので、その分を控除して計算するのは当然ですね。どちらがやったのかを明確にするためです。 テキストよりも、問題集の解説文を読むのが良いですよ・・・・・。
その他の回答 (3)
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
委託者側かい。それなら、その「委託販売金額」ってのはもしかすると、一般的にいうところの委託販売手数料かもしれねぇな。 委託販売の場合、委託売上高と委託販売手数料とをそれぞれそのまま売上高と費用とに加算して消費税額を計算するやり方と、委託売上高から委託販売手数料を差し引いた残額で消費税額を計算するやり方の、ふたとおりが認められてる。その問題文では、後者のやり方を採用してるのかもしれねぇ。 あるいは、先の回答さんの述べるとおり、仕切計算書未着のためかもしれねぇ。 問題文をもう一度たしかめてみるといいぜ。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
税込み経理は「消費税及び地方消費税を含んだ額で計上」なので「含んでいる」でよいです。 委託販売の場合には、委託販売手数料を別途頂戴するので、それが企業の「儲け」であって、その中には消費税と地方消費税が含まれてます。税込み経理だからです。 「売ってくれ」と頼まれたものを売った際に受け取る代金は、売った人間の売上ではないので控除します。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
会計帳簿の経理処理で、税抜経理と税込経理とがあるのは知ってるかい? 税抜経理ってのは、消費税額及び地方消費税額を分離独立して経理処理するものだ。例えば、仮払消費税等という勘定科目を用意して、税込額105円の物を仕入れた場合に借方に仕入100円、仮払消費税等5円と仕訳するやり方だ。 税込経理ってのはこれと対極にある経理処理で、分離しないものだ。例えば、税込額105円の物を仕入れた場合に借方に仕入105円と仕訳するやり方だ。 てぇことで、平たい解釈としては、そのとおりだ。各科目にそれぞれ計5%が上乗せされてる。 委託販売のほうは、ひょっとして受託側、つまりは委託販売を受けた側の話かい? もしそうなら、その売上は委託者に帰属するものであって、受託者には帰属しない。受託販売の対象物は委託者が引き続き所有するものだからだ。だから受託者側の売上高からは控除するんだよ。
補足
私が今、解いているこの問題は、委託者側の損益計算書を問題の資料として記載しています。 どこかに依頼して商品を売るようです。
お礼
有難うございます。 実は、問題集の解説もないという、、、。 かなり簡素なものしか出回っていない試験です。 初心者には難しいですね。 これからも、問題を解くたびに質問させて頂くかもしれません。