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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税)

法人税の申告書作成について

このQ&Aのポイント
  • 法人税の申告書の作成方法や流れについて初心者の方向けに解説します。
  • 法人税申告書の各締めの意味や関連する書類について詳しく説明します。
  • 法人税の計算や税抜前当期利益、税込後当期利益の関係について解説します。税額の差引や別表四の書き方についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
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回答No.3

#1です。損益計算書(P/L)に記載される「法人税等充当額」と貸借対照表(B/S)に記載される「未払法人税等」に関して補足します。 (1)法人税と住民税の中間納付額を「租税公課」勘定に計上し、決算書においても租税公課に計上されたままの場合【法人税等充当額=別表四の(5)】 中間法人税・住民税を納付した日に    租税公課 ××× / 現預金 ××× と処理されていますから、税引前当期純利益は中間納付額分を控除した(中間納付額を販売管理費とした)金額となっており、法人税等充当額に関しては    法人税等充当額 ××× / 未払法人税等 ××× となって、P/Lの金額とB/Sの金額は一致します。従いまして、別表四の(5)「損金の額に算入した納税充当金」はP/Lの法人税等充当額の金額そのものということになります。 (2)法人税と住民税の中間納付額を「仮払法人税等」勘定に計上し、決算整理で「法人税等充当額」に振り替えている場合【法人税等充当額=別表四の(2)+(3)+(5)】 中間法人税・住民税を納付した日に   仮払法人税等 ××× / 現預金 ××× と処理されていますから、税引前当期純利益は中間納付額分を控除していない金額となっており、決算整理で   法人税等充当額 ××× / 仮払法人税等 ×××                / 未払法人税等 ××× と処理され、P/Lの金額とB/Sの金額は(中間納付額分だけ)一致しないことになります。別表四の(5)に記載する金額はP/Lの「法人税等充当額」ではなくB/Sの「未払法人税等」の金額となります。これは、中間納付額を一旦「租税公課」勘定に計上し、決算整理で「法人税等充当額」に振り替えた場合も同じです。 結果的には、(1)、(2)のいずれの方法を採られても、別表四の作成時は、中間納付額を(2)(3)に、貸借対照表の「未払法人税等」を(5)に記載すると覚えておかれるとOKです。 税引前当期純利益から申告書の「税額」を差し引いても当期純利益に一致しないという点ですが、申告書の最終的な税額は「確定未納税額(=確定年税額-中間納付額)」です。上記の(2)の方法を採用されている場合、税引前当期純利益から申告書の「確定未納税額」だけを差し引いても中間納付額分だけ不一致となります。また、事業税について納付時に租税公課処理(現金主義を採用)されていれば、当期分の確定未納税額については当期の決算書に反映されませんから、事業税の確定未納税額を税引前当期純利益から差し引いてしまうと不一致の原因となります。

arohawaii
質問者

お礼

補足のご回答ありがとうございます。 まったくわからない状態から、回答を頂いてから 自分なりに計算してみて答えが見えてきました。 ありがとうございます。 また質問の際はよろしくお願いします!

その他の回答 (2)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

参考にどうぞ

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/01h.htm
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 2次締めの損益計算書(P/L)に「法人税等充当額」(税引前当期純利益の下に書く金額です)を書いて当期純利益を算出したものが最終締めのP/Lでしたら、質問者様が仰るように2次締めの最終純利益を税引前当期純利益と考えていただいて問題ありません。それを前提に書かせていただきます。なお、別表は基本的に番号の大きい順に作成していきます。通常の場合ですと、別表十六関係→十五→六(一)→五(二)(一部記入できず)→四(〃)=五(一)(〃)→二→一(一)(下書き)→地方税申告書(下書き)→五(一)(完成)=五(二)(完成)→四(完成)→別表一(一)(清書)→地方税申告書(清書)→決算書最終締めといった感じになるでしょうか。 以下、一般的な例について申し上げます。手書きの場合は鉛筆で結構です。 【別表四】 (1)の「当期利益」には2次締めの最終純利益を書きます。 《加算》 法人税の中間納付額を(2)に、住民税の中間納付額を(3)にそれぞれ記載します。(4)の利子割は一般的には預金利子に係る地方税で、銀行ごと且つ日付ごとの利子(手取額)に0.0625(0.05/0.8)を掛けた金額を合計したものです。(5)の「損金の額に算入した納税充当金」はとりあえず空欄にしておきます。他の別表での計算上損金算入限度額を超過しているものについて(交際費など)はそれぞれ該当箇所に記載します。 《減算》 法人税及び住民税について還付を受け「雑収入」等で収益に計上しているときは、その金額を(15)に記載します。 「当期利益」に「加算小計」を足し「減算小計」を引いた金額を「仮計」に書きます。(26)の所得税額は一般的には預金利子に係る所得税で、銀行ごと且つ日付ごとの利子(手取額)に0.1875(0.15/0.8)を掛けた金額を合計したものです(別表六(一))。以上の結果から(39)の所得金額が計算されます。 別表四には「留保」「社外流出」という欄があります。これは、「留保」は別表五(一)に関連するもの(つまり利益積立金の増減要素であるもの)、「社外流出」は別表五(一)とは無関係のものと考えていただく必要があります。 【別表五(一)】 別表四とどのように関連しているかですが、「未納法人税等」欄に関して申し上げますと、別表四の(2)が「未納法人税」の「減」(減にマイナス書きでプラス。以下同じです)、(3)のうち道府県民税と(4)の合計が「未納道府県民税」の「減」、(3)のうち市町村民税が「未納市町村民税」の「減」とそれぞれ関連しています。つまり、税金に限らず別表四の「加算・留保」は別表五(一)の「増」欄又は「減欄マイナス書き」に記載され、「減算・留保」は「減」欄又は「増欄マイナス書き」に記載されることになります。 「未納法人税等」欄の「増」欄及び「当期利益金処分等による増減」欄は唯一別表四との関連がないもので、「増」欄は「当期の中間税額発生額」、「当期利益金~」欄は「当期分の確定納付額」を記載することになっています。つまりこれら2欄の金額の合計額がその事業年度の確定年税額を示しています。 還付になるときはちょっと特殊な書き方が必要になりますがここでは割愛しますm(_ _)m 続いて別表一(一)(念のためコピーをとって下書きで)で法人税の確定納付額を計算し、別表五(一)の「当期利益金~」に転記します。地方税の申告書(下書き)を完成させて別表五(一)の「当期利益金~」に転記します。ここで計算された法人税及び住民税の確定納付額が納税充当金(貸借対照表でいうところの「未払法人税等」)となり、これを別表四の(5)に転記して同額を「当期利益」から差し引きして書き換えます。ここまで済んだら、別表五(一)の左端に書かれている「検算」を行って間違いがないことを確認し、別表二以降は鉛筆書きしたものをコピーし、別表一(一)と地方税申告書を清書して提出という運びになります。 最後に事業税ですが、かつては租税公課での処理が推奨されていたこと(現在は税引前当期純利益の下に書くべきとなっていますが…)や、法人税法上当期分の確定納付額を未払計上しても損金とは認められないといったことから、今でも納付時に租税公課勘定処理することが多いようです。 なかなか分かりにくい表現ばかりで申し訳ありませんm(_ _)m

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