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控除対象外消費税の国・地方公共団体の特例について

国、地方公共団体、公共・公益法人等に係る消費税の仕入控除税額の特例について、詳しい方教えてください。 国等は仕入れ控除について、不課税収入である補助金等の特定収入による課税仕入れについては、仕入れ控除の対象とはならないという特例的な扱いをされています。 このことについて、国・地方公共団体への特例であると国税庁のホームページには載っています。 しかしながら、民間企業においても「控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」というものがあるようです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm 内容として、国・地方公共団体等の特例と同じように見えてしまうのですが、この国・地方公共団体の特例と、民間企業の取り扱いは違うものなのでしょうか。

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

》この国・地方公共団体の特例 勘違いされているようですが、国等から補助金等の特別収入を企業が受けた場合の、その補助金等の対象となった仕入等の消費税の取扱いに関する特例です。 例えば「ものづくり補助金」で機械装置1,620万(税込)に対し1,080万の補助金収入があった場合、補助金収入は不課税収入なので機械装置の消費税120万は、本来は課税収入の消費税から全額を差し引くことが出来ます。 しかし機械装置の消費税120万のうち補助金に相当する消費税80万も補助金等に含まれるものと解されるため、消費税の計算において課税収入の消費税から仕入税額控除として80万が差し引かれた場合には、国等としてみれば補助金の交付と消費税減額で重複してしまうことになる。 だから特例として消費税の計算上、補助金等に相当する消費税80万は仕入税額控除から除外するか、仕入税額控除してしまった場合には80万を国等へ返還することとなります。 》控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 非課税収入に係る仕入等の消費税は消費税額の計算上、課税収入に係る消費税から仕入税額控除として差し引くことが出来ません。 税抜処理とした場合には、その差し引けなかった支払消費税が仮払消費税として資産の部に残ってしまう。 それを経費(租税公課)として計上する規定です。 》取り扱いは違うものなのでしょうか 根拠や前提が違うものの、特例として仕入税額控除から除外した80万は仮払消費税として資産に残ってしまうため、支払消費税における経費処理の取扱いとして「控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」を準用することとなります。

kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございます、またお礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 民間企業における控除対象外消費税の考え方について理解ができました。 なお、質問文中の「国、地方公共団体、公共・公益法人等に係る消費税の仕入控除税額の特例」とは、補助金等を恒常的な財源として運営されている国や地方公共団体等については、仕入れ控除税額計算の際に特例的な扱いをしていることを指していました。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.pdf 民間企業であっても、補助金を財源とする場合には仕入れ控除をしないか、補助金を変換するという扱いをされているということですので、考え方としては同じようなものなのかなあと理解ができました。

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