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分割払い時の仕入税額控除について
- 質問文章では、分割払い時の仕入税額控除についての疑問が述べられています。
- 質問者は、機械の分割払いに際しての消費税の控除方法について教えて欲しいと述べています。
- また、他の仕入れがある場合の仕入税額控除の計算方法についても知りたいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
失礼ですが、質問者は、消費税制度の基本がお分かりになってないようです。 >弊社では1000万円で購入した機械を3回に分けて支払います。 1回目 500万円 2回目 300万円 3回目 200万円 これは良いとして、 >この場合ですが例えば2回目までの支払いが2012年度で、3回目の支払いが2013年度だとすると 2012年度は本体価格800万円に対して仮払消費税は発生しません。 この考え方が、そもそも間違いです。売り手Aと買い手Bが、商品の代金の支払いについてどのような取り決めをしようとも、国には関係ありません。仮払消費税が発生する日は国のルールによって決まるのであって、AとBが勝手に話し合って決めるものではありません。また、Bの代金支払い方法によって決まるものでもありません。 ご質問のケースを国のルールに当てはめると、 1.原則として、本体価格1000万円の機械が御社に譲渡された日に、国の消費税額が発生します。発生する消費税額は本体価格の4%(40万円)です。 2.しかし例外として、御社が法人税法第六十三条第一項 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦仕入を行つた場合において、御社がその代金につき延払基準の方法により費用を計上する経理慣習がある場合に限り、代金を支払うごとに消費税が発生すると見なされます。発生する消費税額は、支払代金を105で除し、4を乗じて得られる金額です。 ですから、2.を御社のケースにあてはめると、 1回目 税込総支払額 500万円(←国は税込の金額とみなします。以下、同じ) 2回目 税込総支払額 300万円 3回目 税込総支払額 200万円+50万円=250万円 ですから、 1回目 本体価格 4,761,904円 国の消費税額 190,476円 2回目 本体価格 2,857,142円 国の消費税額 114,286円 3回目 本体価格 2,380,952円 国の消費税額 95,238円 となります。(差額は地方消費税) 国は代金を支払うごとに消費税が発生すると見なすので、1回目の500万円にも2回目の300万円にも消費税(国の消費税と地方の消費税の合計額)が含まれているのです。 ですから、 1回目と2回目の仕入税額控除の額は、 190,476円+114,286円=304,762円 3回目の仕入税額控除の額は、 95,238円 です。 >会社が消費税納付申告をする時、その会社の税込支払総額に対して100/105を掛けた金額が課税標準額となり・・ いいえ。「税込支払総額に対して」ではなく「課税資産の税込譲渡金額の総額に対して」100/105を掛けた金額が課税標準額になります。 良く考えてみて下さい。ほかの質問には回答しません。
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- gaweljn
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申し訳ない。ひとつ訂正させていただく。計算を誤っていた部分があったよ。 >質問のケースでも、法人税法63条6項の要件を満たすのであれば、消費税を分割計上できる。支払日基準ではなく支払期日到来基準であることに注意して欲しい。例えば税込2,100万円の課税仕入れと同期間に支払期日の到来した合計額が800万円であれば、課税標準額は2,800万円、消費税の額は112万円(地方消費税の額は33万円)となる。 ここのくだりで、地方消費税の額は28万円が正解だ。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 ご回答をいただいた方全ての方にまとめて返信します。 まず、私の質問の書き方がまずかったです。 質問事項は割賦ではなくて、未成工事支出金の仕入税額控除の時期です。 貴重な時間を割かせてしまい、申し訳ございませんでした。 とりあえず解決しましたが、念のため報告しておきます。 建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、 これを支払った日には損金の額に算入しないで通常「未成工事支出金勘定」や「建設仮勘定」で処理します。 そして請負った目的物が完成し引き渡した時点で、一括で損金の額に算入する方法が採られています。 この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。 ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。 国税庁のタックスアンサーにも「未成工事支出金の仕入税額控除の時期」として載っています。 ですので私の質問のケースでは3回目の2013年に税込1050万円に対して仮払消費税50万円が発生するということになります。
- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
仕入税額控除は原則として、資産の譲渡等のあった場合に、その日の属する課税期間においておこなうものとされている(30条1項1号)。 質問のケースでも原則として、支払日に関わらずまた契約当事者間で消費税を認識する時期に関わらず、機械の譲渡のあった日の属する課税期間において、全額をまとめて仕入税額控除をおこなう。例えば税込2,100万円の課税仕入れと同期間に機械を譲り受けたのであれば、課税標準額は3,000万円、消費税の額は120万円(地方消費税の額は30万円、なお地方の消費税とは呼ばない)となる。 ただし、延払条件付販売等(所得税法65条)や長期割賦販売等(法人税法63条)に該当するときは、支払期日の到来したものについてのみ、その日の属する課税期間において仕入税額控除をおこなうことも認められている(16条)。 質問のケースでも、法人税法63条6項の要件を満たすのであれば、消費税を分割計上できる。支払日基準ではなく支払期日到来基準であることに注意して欲しい。例えば税込2,100万円の課税仕入れと同期間に支払期日の到来した合計額が800万円であれば、課税標準額は2,800万円、消費税の額は112万円(地方消費税の額は33万円)となる。 なお、仮払消費税の計上時期それ自体は、消費税法その他の法律では定められていない。一般に公正妥当と認められる会計基準や会計慣行に基づくこととなる。これらは国のルールではない。 そして、一般に公正妥当と認められる会計基準または会計慣行に基づけば、仮払消費税の計上時期については、消費税法の定める日(例えば資産の譲渡等のあった日、支払期日など)に計上する方法、期末(四半期末、月末)にまとめて計上する方法の、大きくふたつの方法がある。
お礼
ありがとうございました。
- tamiemon96
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機械については、 購入時(納入・動作チェック完了時) ・・・ この時が「課税仕入」の時ですよ。 機械 / 未払金 10,000,000 仮払消費税 / 未払金 500,000 支払時 未払金 / 現金 5,000,000 未払金 / 現金 3,000,000 未払金 / 現金 2,500,000 2012年度の仕入税額 21,000,000 + 10,500,000 = 31,500,000 31,500,000 × 100/105 = 30,000,000 30,000,000 × 4% = 1,200,000 ・・・・ 消費税 1,200,000 × 1/4 = 300,000 ・・・・ 地方消費税 * イメージとして、全部よそからの借入金で支払ったと考えてみてください。 そうすると、 資金調達は、 現金 / 借入金 支払は 機械 / 現金 返済は 借入金 / 現金 この「借入金」が「未払金」に 置き換わる ⇒ 調達と支払の「現金」を省略する ことになりますね。
お礼
ありがとうございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
消費税が発生するのは支払いとは関係有りません。 その機械を受け取ったときです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。