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課税売上割合の著しい変動
調整対象固定資産の仕入年度は全額控除です。課税売上割合の著しい変動(減少)があった場合の第3年度の仕入税額控除の調整ですが、前々期分の仕入控除の調整のため当期の仮払消費税に不足が発生しました。このため、不足額を租税公課(税抜経理)にて損金経理するつもりですが、建物(2160万円税込)に係る課税仕入控除の調整なので、この租税公課の金額は控除対象外消費税に該当する可能性があるのでしょうか? となれば繰延消費税の処理が必要になるのではと考えます。それとも、変動調整なので必要無いでしょうか? 有識の方ご教授下さい。
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平成22年度改正では3年縛り、平成28年度改正では高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例と、軽減税率の導入にあたり2023年からインボイス制度が導入され、適格請求書発行事業者(税務署長に申請して登録を受けた課税事業者)から交付を受けた「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件とされました。 簡単に言うと、免税事業者からの仕入は税額控除が出来ないという事になります。
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- munorabu
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調整対象固定資産の調整は仕入税額控除を減算するとなっていますが、規定では「控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算する」となっています。 仕入年度において消費税還付(仕入税額控除)を受けた持ち戻しですから、租税公課で構いません。 課税売上割合が著しく増加すれば還付の可能性がありますから、繰延消費税は関係が無いことが分かります。 また、その消費税還付が問題となり税法改正されています。
補足
ありがとうございます。 還付が問題となり法律が改正とは高額資産に係る仕入控除税額の特例の事でしょうか? 気になったので何度もすみません、、、
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》前々期分の仕入控除の調整のため当期の仮払消費税に不足が発生しました。 調整対象固定資産(建物2,160万円)の調整と会計上の仮払消費税や繰延消費税とは関係がありません。 消費税申告書「付表2の20 」若しくは 「付表2-2の20」の税務上で調整します。 》控除対象外消費税に該当する可能性があるのでしょうか? 調整対象固定資産で控除対象外消費税に該当するのは、仕入年度の仮払消費税です。 当期は課税売上割合の減少しているので、当期の仮払消費税のうちに( 1 - 課税売上割合)が控除対象外消費税として繰延消費税の処理が必要となる可能性があります。
補足
失礼しました。仮払消費税は関係ありませんね。 ただ割合減少調整による納付不足が発生して、租税公課/未払消費税100万が発生するのでこちらの全額損金が可能なのか疑問になったのです。 おっしゃる通りであれば繰延消費税などにせずに、全額損金でよいのでしょうか?
お礼
何度も解説して下さってありがとうございます! 自分ももっと勉強させて頂きます!