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税抜会計の場合

弥生ソフトを使用しています。税抜処理を選択しているのですが、期末の仮払消費税と仮受消費税の差額が 納税額あるいは還付額になり、実際消費税の計算をした結果と比べて、若干の差異が出た場合は 雑損や雑収入で処理する と税理士さんから聞いていました。それが、今期は 80万以上の差異がでています。特に中間納付したわけでもないのに、どうして こんなに差異がでるのか・・・同じデータを使って、そのまま弥生で消費税額も出せるので、入力の間違いではなさそうなんですが? また税抜と税込を切り替えてみると、当期利益額に消費税額以上の違いがあります。それもおかしいのでしょうか? 

みんなの回答

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.4

ひとつ確認したいのですが、消費税は簡易課税ではないですか? もし、簡易課税であった場合には、消費税額は、課税売上のみによって計算されるため、仮受消費税、仮払消費税を清算した場合に、場合によっては多額の差異が生じることがあります。 簡易課税の場合は、課税売上の業種に誤りがあると消費税額が大きく変動しますので、そこも確認する必要があるのではないでしょうか。

  • tatuzin
  • ベストアンサー率58% (34/58)
回答No.3

>入力の間違いではなさそうなんですが? やはり、疑うべきは入力間違いです。 弥生会計をお使いであれば、集計(R)⇒消費税集計表(T)⇒消費税集計表(S)又は科目別税区分表(Z)で、おかしなところが無いか確認してみて下さい。 内税か外税か、別記か?あるいは消費税額が価額の5%になっているか?等、必ずおかしなところが見つかる筈です。 おかしなところが見つかったら、仕訳辞書や伝票辞書の設定からおかしいので、消費税の設定も訂正しておいたほうが良いと思います。

hattomi
質問者

補足

一応、決算後のデータなので、税理士事務所でも確認してくれていると思うのですが、もう一度、確認してみます。 ありがとうございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

通常、ソフトの税区分は科目で自動判別しますので、 『諸会費』など 課税であるべき取引が不課税・非課税の設定になっていると 手動で変更するべき個所も出てきます。 ですので、手動で設定を変更されたところに間違いがあるか、 >実際消費税の計算をした結果 に間違いがあるかのどちらかと言うことになりますので、 リストを出して、伝票との突合せ・再チェックが必要かと思います。

hattomi
質問者

お礼

もう一度、確認してみます。ありがとうございました。

  • rikiryuji
  • ベストアンサー率81% (22/27)
回答No.1

質問者様の書かれている情報だけでははっきりわかりません。 それは顧問税理士が計算した結果ですか? 消費税計算は専用ソフトでされているのでしょうか? その算出納税額と仮受仮払消費税との差額が80万なのでしょうか? 専用ソフトと弥生会計の算出納税額にも差が出ているのでしょうか? 課税売上割合は何%なのでしょうか? 極端に非課税売上げが多い場合はそれにかかわる課税仕入税額の控除は全額受けられなかったりするのでなんとも言えませんが、端数処理の関係で差額が出る程度なので、何か特殊な事情でもない限り一般的には80万円も出ることは考えられません。 まず仕訳毎に課税非課税が正しく入力されているか、計算は間違ってないか等、確認されたほうがいいと思います。 顧問税理士が計算されたなら、その差額の原因を直接聞かれたほうが早いと思います。 また、税込税抜の当期利益の差は、固定資産を購入されていたりすると当然発生します。

hattomi
質問者

補足

決算後の消費税納付時の仕訳での時です。税理士が計算した確定消費税額を申告の時に納付しますが、その時に 決算報告書B/Sに残っている仮払消費税と仮受消費税の差額が 確定消費税額より80万多かったわけです。それで顧問先に問い合わせたところ、ちょっと多いですが、雑損でいい と言われて、不信に思い、質問してみました。 

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