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配偶者への給与
今年個人事業者しました。 配偶者(妻)にも少し手伝ってもらっているので、その分をお金で渡したいのですが、 余計な税金は払いたくないので、いわゆる事業給与として支払うのがいいか、私の収入から生活費として渡した方がいいのか、金額を分けて渡すのがいいか教えてください。 事業者側と受け取り側を合わせてどちらが無駄がないのかを知りたいです。
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- jjj5433
- ベストアンサー率40% (10/25)
(細かい状況を聞かないとハッキリ分かりませんが)文章から推察して結論を書いてみます。なお、個人的な意見ですので、よろしければ参考にしてください。 収入から費用を差し引いた金額(事業所得といいます)が500万円を超えていたら、奥様に給料を払ったほうが得かもしれません。 なお、500万円は個人的な感覚の数字です。おそらく、500万円を超えるようだと、奥様に給料を150万ぐらい払ったほうがいいと思います。 ただ、奥様に給料を出す場合には、(1)青色申告の届け出と(2)専従者給与の届け出などを出したほうが良いです。この2個の書類を出さないと86万円までしか給料を出せません(つまり提出すれば、極端に高額でない限り認められます)。また、この書類はその年の3/15までに提出しなければなりません。今年に事業を開始したのであれば、事業開始から2か月以内で大丈夫です。 手続きが必要なので、最寄の税務署に行って教えてもらいながら書類を書くか税理士などに頼んだほうが良いです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>いわゆる事業給与として支払うのがいいか… それは届けが必用です。 特に青色申告なら、専従者を雇うことになった日から 2ヶ月以内の届けが必須です。 白色申告なら、確定申告書を提出する際に、「収支内訳書」に記載するだけで良いです。 また、原則として、開業後によそで働いていないことなども条件となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >私の収入から生活費として渡した方がいいのか… 今年 1年を通して、よそで働いていないのなら、配偶者控除の対象になります。 よそで少し働いているというのなら、その所得額によっては、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >事業者側と… 今年中にいくら払うかと、妻がよそでも稼いでいるのかいないのかによります。 よそでまったく稼いでいなければ、払う額が 38万以下なら控除対象配偶者のほうが節税、38万を超えて払うなら事業専従者のほうが節税。 >受け取り側を… 受取側からは、名目が何であれもらえるものはもらっておけば良いです。 ただ、青色の専従者給与はよそでもらってくる給与とまったく同じ扱いですから、何百万も払うのならもらう側にも所得税や住民税が発生します。 白色の専従者控除も、見なし給与と手給与扱いとなりますが、こちらは上限が 86万と決まっていますので、よそで稼いでいなければ、妻側に所得税も住民税も発せしてません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
こんにちは ご質問者様の事業の利益の規模や青色申告の有無、奥様が専従者の要件に該当するか、専従者給与の届出の有無などにより、もしかしたらこの回答自体意味がないものになるかもしれませんが… 基本的な考え方としては、 奥様が他に収入がなければ38万円の配偶者控除をご質問者様の税金計算上控除できます。給料を払うとこの控除が取れなくなりますので、もし、給料を支払うのであれば38万円より多く支払う。配偶者控除をとるだけでご質問者様の所得税が0円であればあえて支払う必要はないと思います。 また、お住まいの市町村によりますが大体、給与の収入が93~95万円くらいを超えると住民税がかかってきます。 その金額を超えない方がいいかもしれません。 どのように事業をされているのか、税務署への届出はどうか、収入はどうかにより異なりますので、一度、お近くの税理士さんに尋ねられるのがいいかと思います。 ちなみに、専従者給与(奥さんなどへの給料)について書かれている国税庁のホームページのリンクはこちらです ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm