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配偶者控除
私(夫)サラリーマン。年間所得は1000万円以下。 妻が仕事を始めましたが配偶者控除について教えて下さい 妻はパート(給与)および事業所得が発生する見込みです。 (1)パート収入は年間でも10万程度です。 (2)事業は年間収入(売上)が100万程度になる見込みです。 配偶者控除については合計所得が38万以下が用件だと思いますが 所得に対する私の考えが正しいかどうか? 給与収入10万-65万(給与所得控除)=0円(給与所得) 事業収入100万-55万(必要経費)-65万(青色申告特別控除)=0円(事業所得) 家庭内労働者等の特別控除・青色申告条件は合致見込み 上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか
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>上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、 基本的にその理解で構いません。青色申告特別控除はあくまで必要経費という扱いになります。 なお、ご存知と思いますが必ず65万認められるものではなく、政令の定める複式簿記よる記帳等がなされて初めて認められるものです。 ご質問の内容では問題ありませんが、一点気をつけて欲しいのは、「純損失の繰越控除」、「雑損失の繰越控除」を受ける場合は、それを受けなかった場合の所得で、控除対象配偶者かどうかを判定してください。 >年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? はい。 >また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか 間違っていません。もちろん所得税の税率が変わるなど制度が変わらないことが前提ですが。
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- tono-todo
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表現が気になるところがありますが、結構です。 奥様の事業は青色事業専従者としての収入ではありませんね?
お礼
回答ありがとうございます 表現でおかしいところがありました? 妻の給与は民間企業のパート収入と個人事業主としての収入です
- o24hi
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こんにちは。 ◇所得の区分 ・所得税の所得とは,「利子所得」・「配当所得」・「不動産所得」・「事業所得」・「給与所得」・「退職所得」・「山林所得」・「譲渡所得」・「一時所得」・「雑所得」の10種類の区分があります。 ・複数の区分の所得がある方は,それぞれの所得を一定の計算方法(必要経費を引くなどです)によって算出し,所得控除額を差し引いて課税所得を計算し,それを合算します。(預金利子など,分離課税のものは除きます。) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20070813mk11.htm?from=goo ---------------- 以上から, >上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? ・そういうことになります。 >また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか ・概ねそういうことになります。 概ねというのは,「配偶者控除」以外の控除(例えば「健康保険料控除」など)についても変化が無いという前提ならばということです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。