- ベストアンサー
配偶者控除と生命保険分の確定申告について
- 配偶者控除と生命保険分の確定申告をする場合、市民税の収入は変わらずに税金がかかります。
- 生命保険分で確定申告をしても配偶者控除には戻りません。
- ギリギリの場合は年末調整で配偶者特別控除の申請をしておくことをおすすめします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >生命保険分で確定申告をしても市民税のときの収入は103万8千円のままで税金がかかるもの? 「確定申告」は、「所得税(国税)の過不足の精算手続き」なので、「個人住民税(地方税)」とは【無関係】です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 市民税(と道府県民税を合わせた「個人住民税」)は、「給与支払報告書」など、または「所得税の確定申告のデータ」を元に、市町村が「一から」計算します。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 計算方法は、「所得税」とほとんど同じですが、もちろん「同じ」ではありません。 ごくざっくり説明しますと、以下のようになります。(収入が「給与収入」のみの場合) ・給与支払金額-給与所得控除=【給与所得の金額】 ↓ ・給与所得の金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×10%=個人住民税の「所得割」額 ※「所得控除」の金額は、【所得税と違う】ものがあります。 ※「所得割」と「均等割」を合わせて「個人住民税」です。 ※「税率」「均等割額」は自治体により違う場合もあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『所得税・住民税簡易計算機>地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ >生命保険分で確定申告をして所得税が0になっても配偶者控除にはもどらない? はい、「所得控除の額」で変わるのは「課税される所得金額」で、「年間の合計所得金額(一年間の儲けの金額)」は変わりません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このようなギリギリの場合、年末調整で配偶者特別控除の申請をしておいたほうがいい? 「12月31日時点」の「(配偶者の)年間の合計所得金額」が「未確定」ならば、「配偶者控除」も「配偶者【特別】控除」も勤務先では申告せずに、「所得税の確定申告」で「還付」を受けたほうが良いでしょう。 あるいは、「多分このくらいだろう」という「見積り」で申告しておいて、年明けに、勤務先で「年末調整のやり直し」をしてもらうかどちらかになります。 ***** (参考1.) 「源泉所得税が【不足する】」場合は、勤務先の会社は、【1月31日を過ぎても】「年末調整のやり直し」をして、徴収した所得税を国に納める義務があります。 たいていは、従業員自身が「所得税の確定申告」で不足する所得税を納めれば「おとがめなし」ですが、本来はそういう決まりになっています。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 もちろん、多く徴収している場合は、国は何も言いません。 また、納税者(従業員)自身が、【会社に何も言わず】「還付のための確定申告」を行なって「還付」を受けてもまったく問題ありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (参考2.) 「個人住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあって、「【税法上の】扶養親族の数」などによって「非課税」になる基準が決まっています。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※「収入が給与のみ」の場合は、「給与支払金額100万円」までは「所得割」が非課税で、「給与支払金額93万円・96万5千円・100万円」までは「均等割」も非課税になります。 ※いずれにしましても、税金が収入を上回ることはないので、無理に収入を抑える必要はありません。 ただし、「自分の会社では、【税法上の】控除対象配偶者だけに家族手当を支給する決まりになっている」というような、「個人の事情」によっては、その限りではありません。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (3)
Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 少々気なる点がありましたので、回答を追加して頂きました。 >妻の合計所得金額が103万を越えたことがわかったとき という部分をスルーしてしまいましたが、「税金の制度」では、「収入」と「所得」は、【まったく違う】ものなので注意が必要です。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- >源泉徴収票では控除されてて、市民税納税通知書では控除がなかったことで疑問になった… とのことですので、その点について補足です。 「給与所得の源泉徴収票」は、「税務署」には「一定の条件を満たす」給与所得者の分しか提出されません。 しかし、市町村には、原則、「すべての受給者(従業員)」の「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」が提出されます。 つまり、市町村では、「夫婦」や「親子」などの「所得の状況」が比較可能なため、「人的控除」の誤りが発見されることがあります。 市町村によって違いますが、「住民税の算定」が一段落した6月以降に、「人的控除の申告間違い(あるいは不正な申告)」のチェックを行なうことが多いです。 申告に誤りがあると、所轄の税務署にも情報が提供されますから、「税務署」が「要確認」と判断すれば、「源泉徴収義務者」である「給与の支払者(≒会社)」に照会があります。 (参考) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『扶養控除の否認』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html (支払者向けパンフレット)『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf
お礼
わざわざ、補足いただきありがとうございます。 これだけ詳しく回答いただけるとは思ってませんでした。 いまいち把握できてませんけど、リンク先を見て勉強してみます。 周りの人に話をしても市民税の金額をしっかり見てる人は皆無でした。 コワイですね…。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…六月分の給与から高いままの税金で引かれてしまいますよね。 「配偶者【特別】控除」が適用されていなければそうなります。 >あとで調整がはいるんでしょうかね。 はい、「徴収済みの個人住民税」を考慮して「算定のやり直し」が行なわれます。 勤務先には、「算定し直した税額」が改めて通知されます。 >…知らずに市民税を払ってる人はいないんでしょうか…。 【一定の条件を満たす】「給与所得者」は、「申告の義務」を免除されますので、「納税手続きが楽」ということと引き換えに「税務申告に疎くなってしまう」=「気付かず損をする可能性が高くなる」とは言えると思います。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >今回の場合、妻の合計所得金額が103万を越えたことがわかったときに、会社で年末調整のやり直しをしてもらうのがいちばん楽な方法でしょうかね? 「楽かどうか?」で判断するとそうなります。 ちなみに、【今回は】、「配偶者控除」から「配偶者【特別】控除」に変えて「年末調整」をやり直しても、【税額が変わらない】=【追加で徴収する所得税が無い】ですが、【不足する】場合は、前述のとおり、「やり直さなければならない」ことになっています。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 ※特に指摘がありませんが、「所得税」は「配偶者控除」が適用されているのですよね? ※不明な点はお知らせください。
お礼
どうもありがとうございました。 「所得税」は「配偶者控除」を受けてます。 源泉徴収票では控除されてて、市民税納税通知書では控除がなかったことで疑問になったんです。勝手に妻が離婚届でもだしたん?とかバカなこと考えたりして(笑) 難しいですね、税のこと。所得税はわりとあちこちで見つけられるけど、市民税のほうは見つけることができませんでした。 今年はたぶん配偶者特別控除のほうになると思うので迷うこともないと思いますが…。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年末調整でも超えるつもりはなかったので、そのように… 年末調整は、実際には年末にならないうちに行うので、そういうことも起こりえます。 >問い合わせたら配偶者控除を配偶者特別控除に切り替える申告を… 結果として年末調整が間違っていた場合は、1月中に会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をしなければいけません。 3/15 までにしなかったのなら、今から期限後申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をどうぞ。 >生命保険分で確定申告をしても市民税のときの収入は103万8千円のままで税金がかかるもの?… 誰の、何の税金が? 103万8千円は「所得」388,000円に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・あなた自身の所得税・・・配偶者控除 38万が配偶者特別控除 38万に変わるだけで、納税額に変化なし。 でも確定申告は必要。 ・あなた自身の住民税・・・配偶者控除 33万が配偶者特別控除 33万に変わるだけで、納税額に変化なし。 ・妻の住民税・・・お書きの情報だけで確実な判断できませんが、少なくとも「均等割」は発生します。 「所得割」もいくらか発生する可能性はあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >生命保険分で確定申告をして所得税が0になっても配偶者控除にはもどらない… 扶養控除や配偶者控除の判定材料となる「合計所得金額」とは、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を適用する前の数字です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このようなギリギリの場合、年末調整で配偶者特別控除の申請をしておいたほうがいい… どっちでも良いですけど、とにかく結果として間違った場合は、再年末調整または確定申告を怠らなければ問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
どうもありがとうございました。越えたとわかったときあれこれと調べたつもりでいましたが、全くわかってなかったってことですね…ガックリ
補足
くわしく解説いただきありがとうございます。 所得税と市民税が別の計算で行われてるとは思いませんでした。 区役所に聞いたらいまからでも配偶者特別控除をつけて計算し直しをしてくれるそうですが、六月分の給与から高いままの税金で引かれてしまいますよね。あとで調整がはいるんでしょうかね。 無知だったのは私だけなのかな。知らずに市民税を払ってる人はいないんでしょうか…。 今回は高校の助成金の申請があって、去年より収入が減っているのに所得割額が多く、助成金の額も年間10万以上違ってくるので気づきましたが恐ろしいです…。 今回の場合、妻の合計所得金額が103万を越えたことがわかったときに、会社で年末調整のやり直しをしてもらうのがいちばん楽な方法でしょうかね?