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給与所得者と個人事業主の家計の配偶者控除について
私は給与所得者、主人は個人事業主です。 昨年以来の不景気で主人の収入が激減しております。 今年の確定申告の折税務署より「奥さんの扶養に入れば」といわれたらしいのですが、後日税務署に問い合わせたところ扶養に入れないといわれてしまいました。 配偶者控除と配偶者特別控除の違いもあまりよくわかってないのですが、主人が提出した申告書Bの(9)欄の金額がいくら以下なら控除は可能なのでしょうか?わかりにくい質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。
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noname#94859
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- mukaiyama
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