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専従者である配偶者の扶養に入れますか?
個人事業主で、妻と一緒に事業をしています。 今年は事業の状況がよくなく赤字になりそうです。 妻に対しては専従者給与を払っています。(毎年約300万円) 妻に対して給料を支払わなければ黒字になりそうなのですが、このまま専従者給与を同じように支払い赤字となった場合、妻の所得税の計算をする際、私は控除対象配偶者として妻は配偶者控除を受けることが可能なのでしょうか。 それとも、「専従者給与を払ってはダメ」と言われるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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