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配偶者控除と専従者給与
- 配偶者控除と専従者給与について知りたいです。専従者給与として8万円経費として落としている場合、年末までパートをすることは可能なのでしょうか?
- パートに出ることを考えている自営業の妻ですが、専従者届けとはパートであっても外で働くことを考えている者は専従者になれないと聞きました。しかし、専従者給与として落とした分は経費にできるそうです。パートの収入によって配偶者控除を受けられるのでしょうか。
- 専従者になっていても給与をもらえない場合は、パートの収入によって配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられるのでしょうか。
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個人事業主は生計同一関係にある親族に経費を払っても税務会計上は経費とは認められませんが、青色の事業専従者に関しては事前に届けた実質的な労働者性の範囲で例外となります。ただし専従者となる以上は給料がいくら安くても配偶者控除や扶養控除の対象となることはできません。 ご質問のようなケースですと、最初に届けてでた範囲内で給料をもらった間は専従者給与として経費となります。しかし専従者として届け出て実際に6か月を超えて従事し専従者給与を受けた以上、いくらその年間の給与収入が低くても配偶者控除や扶養控除の対象とはなりません。 専従者として認められる条件は下記のサイトでご確認下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm それによると、 イ、ロ(検討不要の条件でしょうから省略) ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 とあります。 「事業に従事することができる期間」の半分以下の期間しか従事しなかった場合、それが確定するのは年末ですが、決算時に途中まで払った専従者給与のつもりだった支出を所得に戻さなくてはいけません。月10万なら6ヶ月で60万円を、現金や事業主勘定を相手科目にしてさかのぼって「なし」にする処理をすることになります。極端な話1月から6月末まで従事し7月1日から何の理由もなしに専従をやめれば専従者給与は決算時に自己否認しなくてはいけない事態も考えられ、専従者給与からの源泉税をしはらっていれば過誤納付還付請求を行う必要があることになります。 これまでは「事業に従事することができる期間」をまるまる1年と考えましたが、何らかの事情で「事業に従事することができる期間」が1年に満たない場合もあります。その期間が半年であれば3か月を超える期間の事業への専従で専従者と認められることになります。それは事業主側の開廃業などにより発生した状況や、専従者本人の就職や結婚、病気といった理由もはいります。 http://park18.wakwak.com/~z-nagano/noudan/wknag.htm の2番目の専従者に関する質問 ですので、 >これから年末までパートをすることは可能なのでしょうか。 可能です。年のうちパートにでなかった期間の半分の期間を超える期間事業に従事していれば専従者と認められます。専従者として届け出て事業に専従すれば専従者給与の多い少ないにかかわらず配偶者控除や扶養控除の対象とはなりません。 >パートに出てもそれ自体はダメなことではないのでしょうか。 職業選択の自由がありますのでだめではありません。専従者給与をもらっている場合はパートの給与と合算して所得税を計算し払うことになります。普通は職場で源泉徴収してくれるはずです。 >パートをしていて年の途中で退職して、その後専従者給与を受けることとか。 それも大丈夫です。例えば5月まで事業の専従していて6月から10月まで外でパートなどで働き11月から12月までまた事業に専従したなどのことがあれば専従者となります。ただし何度も言うように配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。 >専従者になっていても給与を全くもらえない場合は、パートの収入によって配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられるのでしょうか。 青色事業専従者給与の条件の一つに「届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること」とあります。実際に支払がなければ届けを出してあっても専従者と考える必要はなく専従者でなければ配偶者控除等の対象になるものと考えます。 ただし専従者給与は月々に実際に払うものであり、相手科目がたとえ未払経費であっても給与の支払義務が発生している限り専従者給与を支払ったことになります。年の半分が過ぎようとしている現在さかのぼって変更することは真実性の原則にもとることになります。源泉の面でも扶養控除等申告書を作っている場合は甲欄適用となり8万円ほどの給料では源泉税は発生しませんが、給与がもっと高くて源泉税を払っている場合は特にさかのぼっての変更は下記のような理由がない限りやめておいたほうが無難と言えます。 専従者給与の支払が実際ないのであれば、これもまたさかのぼってしはらったことにするのは問題です。専従者給与の支払が全くなく年末までに受け取ったパートの総収入が103万円以内であれば配偶者控除の対象になると思います。 さかのぼって変更できる唯一の例外は、年の途中では実際専従者給与を払ったけれど前述のように結果として専従者としての期間要件を満たさなかったときだけということになりますが、パートであっても「就職」は全体の期間を短くなる方に作用するため可能性としては少ないはずです。このような事態は、パートにもでず病気でもなく事業にも専従しないといった期間が少なくとも半年以上なければあり得ないことではあります。 蛇足ですが税務署に何か尋ねる場合は漠然とした質問には漠然とした答えしか帰ってきません。ここに寄せられた皆さんの回答を読まれて論点を整理して尋ねるとよりシャープな返答があるはずです。わたしもこの回答を書くに当たって地元のF税務署に尋ねましたが調べた上で非常に親切に教えてくれました。
補足
わざわざ税務署に聞いていただいて、感激です。有難うございます。よく分かりました。今月は専従者給与取れそうです。今まで取れなかった分、3か月分ほど24万円まとめて給与として落としてもいいのでしょうか。これからパートの方も考えなくてはいけません。