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年末調整の配偶者控除について
すごく初歩的なことで非常にお恥ずかしいのですが表題の件について教えてください。 私の妻は今年の初めから失業保険金を約45万円程度受給していました。 その後5月からパートを始めております。 妻の今年の収入(予定)は失業保険金とパート給与(交通費含む)を合わせて約150万円程度になりそうです。 ですが、配偶者控除を決める金額には失業保険金と交通費は含めないと聞いたことがあります。 もし失業保険金と交通費を除いた場合、妻の今年の収入(予定)は約95万円くらいです。 この場合、配偶者控除範囲である103万円以内に収まります。 しかし、現在妻は私の扶養に入っておらず、パート先の社会保険に加入しております。 また、一年前に私の会社に提出した『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には妻を記入せずに提出しております。 というのももともと妻はパートに出る予定で今年の収入が103万円を超えると思っていたからです。 来年は間違いなく103万円を超えるため『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には記入しないつもりです。 こういう場合、配偶者控除を受けるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? 会社からもらった『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』には『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の記入欄しかなかったものでどうしたらよいかわかりません。 すみませんが、ご教授願います。
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- jfk26
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>何か持って行くものはあるのでしょうか?(印鑑や妻の明細書等) (印)を押すところがあるので印鑑は必要かもしれませんが、妻の給与明細等を添付する必要はありません。 >また、Aの用紙は会社に言えば即日で出てくるものなのでしょうか? 通常は会社は予備の用紙を持っているはずです。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>こういう場合、配偶者控除を受けるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? 簡単です。一年前に会社に提出した『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を、いったん返してもらい、『控除対象配偶者』に奥さんを記入して、平成20年中の所得の見積額の欄には30万円と記入して再提出すればOKです。 『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』は関係ありません。 ※所得=給与収入95万円-給与所得控除65万円=30万円
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>もし失業保険金と交通費を除いた場合、妻の今年の収入(予定)は約95万円くらいです。 雇用保険の給付金は非課税ですので、すべて除外してもいいですが、交通費(通勤手当)は公共交通機関の定期代なら、まずほとんど非課税と考えていいですが、車通勤の場合は距離によって非課税の限度額がありますので、「課税分」と「非課税分」がある場合もあります。 両方ある場合は、給料明細書にそのように書かれているはずです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm >こういう場合、配偶者控除を受けるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? 会社の経理担当部署にその旨言って、去年提出した平成20年分の「 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらって記入すればいいです。 「(異動)」と書かれているのは、貴方のように扶養家族等に異動があった際に記入するためです。 万が一会社にそれを拒否されたら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って来年、確定申告すればその控除分の所得税戻ってきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>配偶者控除を決める金額には失業保険金と交通費は含めないと聞いたことが… はい。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >しかし、現在妻は私の扶養に入っておらず… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 そのために年末調整があり、確定申告があるのです。 >パート先の社会保険に加入しております… 税金とは関係ありません。 >一年前に私の会社に提出した『平成20年分 給与所得者の… 年初に出させられたのは、源泉徴収と称して所得税を分割前払いさせるためのものです。 >というのももともと妻はパートに出る予定で今年の収入が103万円を超えると思って… 年初に出した分は、あくまでも仮払い用ですから、取らぬ狸の皮算用でよかったのです。 そこで、狩りに行ってきた結果が皮算用と違った場合は、正しい結果を報告しなければなりません。 >会社からもらった『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』には… もう 1枚ありませんでしたか。 なかったら請求してください。 年初に書いたものをもう一度書きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり前年に提出したものが必要なのですね。 結婚後、初めての年末調整なので全く知りませんでした。 すごく解りやすい説明で素人の私にも非常によくわかりました。 また、非常に勉強になりました。 ありがとうございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>配偶者控除を決める金額には失業保険金と交通費は含めないと聞いたことがあります。 雇用保険の失業給付は非課税なので、税金の面でしたら全く考慮しなくてもかまいません。 また交通費については非課税限度額以内でしたら含めません、また明細に交通費が別項目で書いてあれば含まれません、しかしパートなどでよくある交通費が時給に含まれる場合は含まれてしまいます。 >しかし、現在妻は私の扶養に入っておらず、パート先の社会保険に加入しております。 それは健康保険の扶養のことですね、健康保険の扶養と税金の扶養は全く別ですのでごっちゃにしないようにしてください。 >こういう場合、配偶者控除を受けるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? 会社からもらった『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』には『給与所得者の配偶者特別控除申告書』の記入欄しかなかったものでどうしたらよいかわかりません。 会社からは 『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・A 『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』・・・B 『平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』・・・C の3種類の書類をもらいませんでしたか? Aは平成20年の配偶者控除がどうなっていたかと言う結果を書きます。 Bは平成21年の配偶者控除がどうなるかと言う予定を書きます。 Cは平成20年が配偶者特別控除の方に該当していた場合に書きます。 つまり『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に関しては、年の初め(あるいは早ところでは前年の年末)に予定を1枚、そして年末に結果を1枚と2回書くことになるのです。 ですから >また、一年前に私の会社に提出した『平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の『控除対象配偶者』には妻を記入せずに提出しております。 これが平成20年の予定であり、そしてこの年末にもう1回平成20年の結果を書いて提出するはずです、それが上記のAです。 しかし質問文からすると会社からはBとCしか受け取っていないのでしょうか? もしそうなら会社にAの用紙を請求してください。 Aに妻を控除対象配偶者として書けば配偶者控除を受けられます。 なおその場合の所得の見積額は95万から給与所得控除の65万を引いた30万を書いてください。
補足
早速の回答ありがとうございます。 また、すごくわかりやすい説明で素人の私にも非常によくわかりました。 会社から『B:平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』、『C:平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』の2枚しかもらってません。 明日出社したら早速Aをもらって記入しようと思います。 そこでもうひとつ質問です。 実は会社から言われている提出期限が明日25日なのです。 なので明日中に処理をしなくてはいけないんですが、Aの結果を記入した場合に必要なものがわかりません。 何か持って行くものはあるのでしょうか?(印鑑や妻の明細書等) また、Aの用紙は会社に言えば即日で出てくるものなのでしょうか? ぎりぎりまで何もせず急にあわてている自分がお恥ずかしいのですが、またご教授いただけたら幸いです。
- keitarou8
- ベストアンサー率75% (3/4)
多分、来年からは今、会社に提出している 書類内容のままでいいから・・・ということなのでしょうね。 この内容をそのまま、経理の方に伝えると 多分、思ったとおりに処理してくれると思いますよ。 ただ、いろいろ会社に言うのは面倒・・・ ということであれば・・・。 一番簡単(気が楽)なのは、 毎年、翌年の3月15日までにしなければならない 確定申告に行くことです。 年末調整の訂正、修正はここで出来ます。 なので、例年通り、年末調整を会社でしてもらって、 源泉徴収票(会社からもらえる)を持って ご自身で確定申告すると、 奥さんを扶養に入れて申告しなおすことが出来ます。 確定申告したことは、会社にいう必要も無いので、 来年からも、今、提出されている書類内容どおりに 会社は処理してくれるので、来年の心配もいりません。 わざわざ会社に相談しなくてもいいので 楽ですよ。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 年末調整提出後、確定申告で修正することもできるんですね。 そのことすら知りませんでした。。。 勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 非常に丁寧な説明で素人の私でも非常によくわかりました。 みなさんがおっしゃるように前年に提出したものに結果記入が必要なのですね。 全く無知な私が非常にお恥ずかしいです。 明日、早速会社に話してみようと思います。 ありがとうございました。