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配偶者控除について
配偶者控除に関する給与収入のことでお願いします。 妻が夫の税金の扶養に入るには、妻の収入が年間103万以下で なければならないということですが、この年間103万というのは、 社会保険料や生命保険料など控除できるものを引いた金額が 年間103万円以下であればよいということなのでしょうか? それとも控除前の金額のことなんでょうか? 宜しくお願いいたします。
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>社会保険料や生命保険料など控除できるものを引いた金額が ではありません。 >妻の収入が年間103万以下で… 正確には、「合計所得金額」が 38万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 -------------------------------------- 平たく言えば、パートしかない場合は「給与所得」のことです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なお、38 (103) 万円を超えても 76 (141) 万円までであれば、「配偶者特別控除」の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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妻の年間給与収入が103万円(税金や保険料を差引く前の金額)以下ならば、夫は「配偶者控除」を受けられます。 妻の年間給与収入が103万円を超え141万円(同上)未満ならば、夫は「配偶者特別控除」を受けられます。 妻の年間給与収入が141万円(同上)を超えると、夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けられません。
お礼
すばやいお答えをいただきまして有難うございます。 税金や保険料を引く前の金額なんですね、勉強になりました。
お礼
詳しくお答えいただいて有難うございます。 もやもやしていたのがすっきりと致しました。 勉強になりました。