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配偶者特別控除
主人が会社で年末調整の書類を持って帰りました。 その中に「配偶者の所得金額について給与年収が65万円以上の場合は、配偶者本人の源泉徴収票の写しを添付してください」とありました。 今年、パートを始めて、1年間の私のパート収入は合計80万円弱です。 たしか年間収入が103万円超えると税金がからんでくる、、と思ってたんですが、65万円を超えると、何か税金がかかるんでしょうか? そもそも、配偶者控除というものが良くわかってないので、税金額(?)にどう響くのかさっぱりわかりません。 こちらで、いろんな参考URLも拝見しましたが、用語が難しすぎて、、、、 どなたかわかり易く説明していただけたら、、と思います。 よろしくお願いします。
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#4です。 まずは先の回答の終わりのほうで「全額控除対象になる」と書きましたが、この部分は撤回します。 さてお礼の件ですが、正確に言うとご主人様が配偶者控除を受けることになります。 質問者様の所得税は収入が80万円なので基礎控除と給与所得控除を行うと所得が0になります。したがって所得税は0です。 質問者様の年収が103万円以下の場合、ご主人様の収入から配偶者控除(38万円)が認められます。103~141万円の場合は配偶者特別控除になるのですが、これは収入によって控除額が変わります。
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- o24hi
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#2です。 >私のような中途半端な金額のパート収入のある主婦には厳しくなったんでしょうか?? そうですね。職場の労務担当者が先週説明会に行ってきたんです。そして説明者に、「配偶者特別控除」が、配偶者の所得が65万円以下の人が控除されず、逆に多く貰っている人が控除されるって変な制度ですね、と質問したそうですが、国が決めた制度なのでしょうがないですね、とのことでした。確かに変な制度になりましたね。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_koujyo_1.html なお、控除対象配偶者の場合、「配偶者控除」の額は、所得額に関係なく一律38万円で、あなたの所得額でしたら、ご主人も受けられます。
お礼
重ねてありがとうございます。 ですよね???変な制度ですよね??? 103万円という壁を超えないように皆気をつけてるんですが、、、、。 参考URL拝見しました。 結局どちらか一方の控除になるんですよね~。 どうもありがとうございました。
- mmmma
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こんにちは 税金って複雑で難しいですよね。 まずは用語と配偶者控除、配偶者特別控除の概要からですが、 収入:会社からの総支給額 所得:収入から控除を引いた額 控除:収入を得るための必要経費として、また家計から支払った用途に応じて税金を減額するためにのもの 所得税額:所得金額に税率をかけて計算 というかんじです。 ということで年収103万円以上で税金がかかるというのは、103万円以下だと 所得額=収入(103万円)-基礎控除(38万円)-給与所得控除(65万円)=0 となり所得が0円となるためです。 上の話は収入のあった本人の話ですが、この本人が配偶者(一般的に妻)の場合、これに加えて世帯主(一般的に夫)の収入からも控除してもらえます。 これが配偶者控除と配偶者特別控除になります。ですがちょっと複雑です。 このときの配偶者の所得は収入-給与所得控除で計算します。その所得額が38万円以下の場合は配偶者控除(38万円)が認められます。所得が38万円以上141万円未満になる場合は配偶者控除が認められず、配偶者特別控除に変わります。配偶者特別控除は所得額に応じて控除額が減額されていきます。 質問者さんの場合、年収80万円では本人の所得税は0円、世帯主の所得税に対しても全額控除対象となります。ただし配偶者控除を受ける上では年収が65万円以上あると所得があることになるので、源泉徴収表がいるということでしょう。
お礼
ありがとうございます。 私は「配偶者控除」は受けられる、と言うことなんですね?? それも、私の収入の額によって変わってきますか? たびたびすみませんが、よろしくお願いします。
- ruto
- ベストアンサー率34% (226/663)
質問者の年収を80万とし、所得(給与所得控除額の金額)を計算すると 800000×0.4=320,000になりますが最低控除額が650,000円なので ・質問者の所得は80万-65万=15万になります。 所得が38万以下なので税金はかかりません。(基礎控除38万を引くとマイナスなので) 配偶者特別控除はこの所得が38万~76万の人しか貰えません。給料に直すと103万~141万円/年のひとが該当者です。 質問者は配偶者特別控除は該当しません。
お礼
ありがとうございます。 所得というのは、単純に会社からもらった給料だと思ってました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 簡単に書きますと,ご心配されているのとは逆の制度です。 扶養家族になっている配偶者に収入がある場合、その収入から65万円を引いた金額に応じた額が、ご主人の課税所得の金額から引いてもらえるということです。つまりご主人の課税所得が下がり、所得税が減額されて得するわけですね。 ちなみに、あなたの場合、80万円とすると、 80万円-65万円=15万円 控除がされるのは、この差額が380,001円~759,999円まですから、あなたの場合、ご主人の控除額は0円ですね。 ですから、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は提出する必要がありませんので、従って源泉徴収票の写しは不要ですね。残念!
お礼
ありがとうございます。 そうですか、逆に損(?)するんですね~~~。 私のような中途半端な金額のパート収入のある主婦には厳しくなったんでしょうか??
- haruka1234567890
- ベストアンサー率18% (120/666)
年末調整担当者です。 当社では、記入方法が分からない場合、私が教えています。ですので、旦那さんの会社にも、私のような担当者がいると思いますよ。 去年までは、配偶者がいる場合無条件で特別控除まで受けられたんですけどね。 配偶者特別控除は今年から改正があり、配偶者の給与所得が65万円を超えないと控除が受けられなくなりました。 よって、超えている場合はそれを証明する書類(あなたの場合ですと源泉徴収票)を添付し、控除を受ける人(あなたの場合旦那さん)に渡してください。 控除金額の記入方法は、裏面に書かれています。
お礼
ありがとうございます。 主人の会社の担当の方にも聞いてみますね。
お礼
重ねてありがとうございます。 そうですね、控除を受けるのは主人でした。 とりあえず控除はあるみたいなので安心しました。