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配偶者特別控除申告書の書き方

給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方を教えてください。 私はサラリーマン。嫁は今年からちょっとした個人事業になりました。 質問:1 会社から送られてくる 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に嫁の記載をしようと思っていますが、嫁が個人事業をしている場合は「事業所得(2)」に記載でよいでしょうか? 質問:2 収入金額等(a)は必要経費も合わせたすべての合計金額で、必要経費等(b)には材料費(経費)を記載すればよいのでしょうか? 質問:3 例えば、合計で200万ぐらいの収入がありましたが、材料費(経費)で150万程度あります。 これを計算すると、(a)-(b) = 50万 となり 控除額が26万になります。 年間取得103万の給与と50万の事業所得者では、必要経費65万がある給与所得者のほうがお得になるということですか? それとも、個人事業の場合は50万からさらに 65万を引いてもよいのでしょうか? 質問:4 もしかして差し引いた50万を給与所得(1)に記載すればいい? こういった書類は苦手なので毎回悩んでいます。 もう一枚の扶養控除等(異動)申告書の所得の見積額の記載についてもどのように記載すればよいか教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>会社から送られてくる 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に嫁の記載をしようと思っていますが、嫁が個人事業をしている場合は「事業所得(2)」に記載でよいでしょうか? そのとおりです。 >収入金額等(a)は必要経費も合わせたすべての合計金額で、必要経費等(b)には材料費(経費)を記載すればよいのでしょうか? そのとおりです。 >例えば、合計で200万ぐらいの収入がありましたが、材料費(経費)で150万程度あります。 これを計算すると、(a)-(b) = 50万 となり 控除額が26万になります。 そのとおりです。 >年間取得103万の給与と50万の事業所得者では、必要経費65万がある給与所得者のほうがお得になるということですか? いいえ。 そんなことありません。 給与所得者には、原則、経費が認められません。 確かに「経費」として65万円も使っていなければそのとおりですが、65万円以上かかったとしても原則、認められません。 一方、事業所得者は、その収入を得るためにかかった費用はいくらでも認められます。 たとえば、給与所所得者は、通勤に車を使っていてもいっさい経費は0ですが、事業所得者は仕事以外で使っていても按分して、車の購入費、税金、保険、車検費用、ガソリン代すべて経費として計上できます。 >それとも、個人事業の場合は50万からさらに 65万を引いてもよいのでしょうか? いいえ。 それはできません。 ただ、「青色申告」なら、最高で65万円を控除できます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf >もしかして差し引いた50万を給与所得(1)に記載すればいい? いいえ。 前に書いたとおりです。 >扶養控除等(異動)申告書の所得の見積額の記載についてもどのように記載すればよいか教えていただけますでしょうか。 それは「平成27年分」でしょうか。 それなら、来年の奥様の「所得」の見込みが38万円以下でなければ記入しません。 そこに奥様の氏名を記載するのは「控除対象配偶者」の場合であり、「所得」が38万円以下の場合です。 38万円を超えれば、「配偶者控除」を受けられません。 なお、76万円未満なら、ご質問にある「配偶者特別控除」が受けられます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>質問:1…「事業所得(2)」に記載でよいでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 なお、言うまでもありませんが、「事業所得以外の所得」があれば別途記入してください。 >質問:2…収入金額等(a)は必要経費も合わせたすべての合計金額で、必要経費等(b)には材料費(経費)を記載すればよいのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 ただし、「必要経費」に計上できるのは「材料費」だけではありませんのでご留意ください。 (参考) 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、……の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 >質問:3…年間取得103万の給与と50万の事業所得者では、必要経費65万がある給与所得者のほうがお得になるということですか?… これは少し誤解があるようです。 「給与所得 控除」は、(給与収入の)「必要経費」に相当する控除です。 無条件で差し引ける代わりに、事業所得のように「実際にかかった費用」は差し引くことができません。 つまり、業務上の費用は控除額の範囲内でやりくりする必要があるということです。 一方、「事業所得」に必要経費の上限はありませんので、「実際にかかった費用」はすべて(事業収入から)差し引くことができます。 つまり、たとえ売上が1千万円でも1億円でも、かかった「必要経費」によっては「所得金額(≒儲け)」は0円(あるいはマイナス)になることもあるわけです。 (参考) 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『事業所得の課税のしくみ(事業所得) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >>事業所得の金額は、次のように計算します。 >>総収入金額-必要経費=事業所得の金額 >質問:4…もしかして差し引いた50万を給与所得(1)に記載すればいい? いえ、「所得の種類」が違いますからきちんと分ける必要があります。 なお、最終的にはすべての所得金額を合計します。 ※ちなみに、「青色申告」をする場合は、「青色申告特別控除適用後の事業所得」を合計します。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >…扶養控除等(異動)申告書の所得の見積額の記載… 「所得ごとの記入欄」がないだけで、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』と同じように「合計所得金額(の見積額)」を記入します。 なお、(ご存知かとは思いますが)「配偶者の合計所得金額(の見積額)が38万円を超える」場合は、「控除対象配偶者」の欄は空欄で提出します。 ***** (備考1.) 「給与所得」にしろ「事業所得」にしろ、所得の種類ごとに「自己申告しないと使えない(≒知っている人だけが使える)節税方法」がいろいろとあります。 詳しくは、民間のサービス事業者である「税理士」にご相談ください。 (参考) 『給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ***** (備考2.) 「事業所得」をこの時期に確定するのはなかなか難しいと思いますので、見積りが出せない場合は「配偶者特別控除は(会社へは申告せず)確定申告で国に申告する」という選択肢もあります。 なお、「個人住民税の申告」を別途行う必要はありません。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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