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仮払消費税&仮受消費税について
H16決算の貸借対照表は、仮払消費税¥1,697,100/仮受消費税¥1,606,839でした。青色申告会計ソフトで管理してますが、H16中に未処理で期末でも累計されてしまってます。H16の収めた消費税は¥357,800で租税公課/現金で計上してあります。仮払消費税¥1,697,100/仮受消費税¥1,606,839はどうにか処理できますか?
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消費税を税抜経理で処理している場合、確定申告時の仕訳は基本的には次のようになります。(中間納付税額はないものとする) (1)仮受消費税 XXX/ 仮払消費税 XXX (XXXは12月31日での仮払消費税等の残高) (2)仮受消費税 OOO/ 未払金 OOO(OOOは確定申告で収める金額) (3)仮受消費税 △△△/ 雑収入△△△(△△△は(1)(2)の仕訳の結果仮受消費税の科目に残った金額 もしこれがマイナスなら (3)租税公課 △△△ / 仮受消費税 △△△となる) 相談者の状況を考えるに、不可思議なのは、仮受消費税のほうが仮払消費税よりも少なくなっています。この場合特殊な事情がない限り、消費税が還付になるはずです。第二に税抜処理をしているならば、消費税の確定申告納付時の仕訳として 租税公課 XXX/ 現金XXX という仕訳にはなりません。これは税込経理で処理している場合の仕訳です。 正しく修正するは、相談者は次のことを確認する必要があります。 (1)357,800がH16年度の確定申告の納付税額として正しいのか? (2)H16年度仮受消費税が仮払消費税よりも多くなっている原因は? 大変でしょうが、確認してみてください。
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- kuruhan
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一点確認を怠っていました。「H16の収めた消費税は¥357,800で租税公課/現金で計上してあります。」という所です。これは平成16年分の消費税確定申告納付税額を平成17年に現金で納めたということでよろしいですか? そうではなくて平成15年の消費税確定申告納付税額を平成16年に現金で納めたというのなら、この金額は平成16年の消費税計算には影響しません。かつ会計ソフトの仮払消費税¥1,697,100/仮受消費税1,606,839 という残高が正しいとするならば、平成16年度の消費税は還付になり、平成17年中に仮払と仮受の差額が入金となっているはずです。そのように申告していれば(特定収入や非課税売上高が5%以上であった場合を除く)。 そうではなく、平成16年分の消費税を平成17年に現金で納めて、かつこの357,800という金額が(手計算等で確かめた結果)平成16年度の納付税額として間違いないんだということでしたら、H16年度の会計ソフトの入力の仕方がまずかった、とういうことになります。 (1)消費税を関係ない取引を課税取引としたためにその分仮払消費税が多くなった。(例)雑費1000円(商工会議所の通常会費を支払った)という取引は本来消費税が関係ない取引だが、関係ある取引として会計ソフトで入力してしまった。結果、本来経費で落ちる分の48円が、仮払消費税で計上されてしまった。(正)雑費1000円/現金1000円 (誤)雑費 952円/ 現金1000円 仮払消費税48円/ (2)本来課税売上げであげるものを消費税が関係ない取引として入力してしまった。結果売上高が50円多くなった。(例)売上高1050円が入金となった。 (正)現金1,050円 / 売上高 1,000円 / 仮受消費税 50円 (誤)現金 1,050円/ 売上高 1,050円 (1)(2)のような誤りで仮払消費税・仮受消費税の残高はあるべき残高と差異が生じます。 (修正方法)H16年の会計ソフトの消費税入力を正しく行い、その結果、仮受消費税-仮払消費税=357,800(多少の端数はでてもよい。租税公課・雑収入で仮受消費税の残高を0にする)となれば良いわけです。ただそうなると平成16年の申告が誤りであったことになるので、更正の請求をしなくてはならなくなります。(入力誤りから考えると、もっと所得が少なくなるはずだから) いや、そんなの面倒だ。結果的に所得税が払いすぎだったとしても、今の状況で継続したい、というのならば、荒業ですが、仮払消費税、仮受消費税、納付税額357,800をすべて事業主勘定で処理するのもできなくはないです。すなわち、H17年の仕訳で、 仮受消費税 1,606,839 / 仮払消費税 1,606,839 事業主貸 90,261 / 仮払消費税 90,261 事業主貸 357,800 / 現金 357,800 とします。 要は本来経費として落とせたはずの357,800円をかぶるということです。それが嫌なら、上記更正について税務署に相談してみましょう。 最後に仮払消費税、仮受消費税の処理が面倒ならば、税込経理で記帳することをお勧めします。税抜経理、税込経理の選択は納税者の自由です。
お礼
有難う御座います。本当に丁寧に回答頂き感謝してます。
補足
有難う御座いました。 会計ソフトで処理していますが、税区分を入れずにやってみたら、当然「仮受消費税/仮払消費税」の勘定科目はなくなり、収めるべき消費税もだいたい金額が合いました。原則課税なので、この帳簿の付け方でも税計算はできますが、消費税課税業者で「仮受消費税/仮払消費税」の勘定科目がないと税務上の問題はあるのでしょうか?