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月次決算-消費税の仕訳
会計ソフトを使用しています。 今期から月次決算を行いたいと思っているのですが、消費税に関しては、どのような処理をすればよろしいでしょうか? 現在、「仮払消費税」と「仮受消費税」はソフトで自動的に抜き出されています。 月末付けで差額を「租税公課」として処理しようと思うのですが、 (借方)仮受消費税××(貸方)仮払消費税として、それぞれを取り消すと、差額は貸方に「未払消費税」として計上するなら納得が行くのですが、「租税公課」を計上しようとすると、どのような仕訳になるのかイメージが湧きません。(^_^;) どうぞ、ご指導ください。
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- 7018yuki
- ベストアンサー率33% (1/3)
月次決算における消費税の会計処理ですが、こうなると思います。 1.消費税の税抜経理の場合の会計処理 (借方)仮受消費税×× (貸方)仮払消費税 (貸方)未払消費税 ※租税公課勘定は使いません。 2.消費税の税込経理の場合の会計処理 (借方)租税公課 (貸方)未払消費税 となります。 、「仮払消費税」と「仮受消費税」はソフトで自動的に抜き出されているということは税抜経理を前提にしていると思います。
- taka_s0121
- ベストアンサー率60% (43/71)
仰られてる、ほとんどの内容については、NO1さんの回答で、間違い無いと思います。 月次の決算で行う仕訳ですが、仕訳は無いです。 もし、仰られるように「未払い消費税」として振り替えた場合、次月に、大規模な資産購入や、修繕などをした時、仮払い消費税が大きくなる事も予想出来ます。 そうしたら、未払い消費税を減算しなければなりません。 そこで不必要な仕訳が発生します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>月末付けで差額を「租税公課」として処理しようと思う… もちろん、課税事業者で本則課税の方ですよね。 消費税は経費ではありませんから、「租税公課」に振り替えること自体がおかしいのです。 月次決算では、仮受消費税も仮払消費税もそのまま累計していって、期末にその差額を「消費税」として納税するのです。 もし、免税事業者の方でしたら、税込会計しか認められません。仕入れや経費も売上もすべて税込で計上しますので、仮受消費税や仮払消費税という科目は発生しません。