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青色申告での仮払消費税と仮受消費税について教えてください
- 青色申告での消費税は免除期間中のため、仮払消費税と仮受消費税の科目の必要性を知りたいです。
- 弥生会計を使用している状況で、売上に対する仮受消費税を支払っている仮払消費税と決算で相殺する方法についても教えてください。
- 具体的な取引先や地代家賃に関して、免除期間中の仮払消費税の処理方法も知りたいです。
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#2です。 >請求書には、買掛金+消費税額 が記載されているので、仕訳をする場合、免税事業者の場合、どうしたらいいでしょうか? 仕入商品の本体価額100,000円、消費税額5,000円なら、 仕入れた日: 〔借方〕仕入高105,000/〔貸方〕買掛金105,000 支払う日: 〔借方〕買掛金105,000/〔貸方〕現金105,000 です。 >仕入先は、全て税抜き経理を使用しています。課税事業者になった場合は、同じように税抜き経理に合わせたほうがいいのでしょうか? 課税事業者になった場合は、簡易課税なら税込経理、本則課税なら税抜経理を行います。私は税抜経理をお勧めします。 >2年後に途中で税込経理から税抜き経理に変更するとややこしくないでしょうか? 途中から変更といっても、会計年度の途中から変更するのではなく、会計年度の最初から変更になりますので、実際にやってみればややこしくありませんよ。ご安心を。 >逆に免税事業者が、仮受、仮払科目を使うと何らか問題とかございますか? 違法ではないし、大きな問題があるわけでもないですが、ただ、決算の時に、仮受消費税を売上高などの収益勘定に振り替え、仮払消費税を仕入高などの費用勘定に振り替える必要があります。手間暇がかかるという事です。
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- pet777
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免税事業者の場合、減価償却で償却する資産は、 税込みの価額を取得価額にします。
- -9L9-
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免税の期間においては経理は税込経理しか許されません。仮受消費税や仮払消費税は税抜経理の場合の科目であり、免税事業者の場合には使いません。 もっとも、期末棚卸資産や固定資産がない場合には、税抜経理でも税込経理でも最終的な所得金額は変わらないはずですが、質問内容ではそのあたりの判断ができません。基本的に、免税期間においては税込経理しか許されていないということしか書けません。
- hinode11
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>本来であれば、売上に対する仮受消費税に対して、仕入や他経費で支払っている仮払消費税と決算で相殺すると思います(間違っていたがごめんなさい) 正しいです。 >免除期間中では、仮払消費税、仮受消費税の科目は必要でしょうか? 不要です。 >実際に、取引先様や地代家賃などで支払っていて、仮払消費税科目を使っていましたが、 それらは、必要なのでしょうか? ふようです。 >たとえば、 地代家賃 230000円 / 普通口座 241500円 で処理しております。 仮払消費税 11500円 >免除期間中は、 そのまま 地代家賃 241500円 / 普通口座 241500円で処理すればいいのでしょうか? 地代家賃 241500円 / 普通口座 241500円 でOKです。
お礼
お忙しいところありがとうございます。 再度、質問ごめんなさい。 買掛金とかで請求書があがってくるのですが、一枚一枚の伝票には、消費税額が記載されているのですが、 請求書になると、それら仕入金額合計を合算して消費税を上げてきていますので、 一枚一枚の消費税金額合計と合算合計の差が生じております。 仕入した場合は、仕入高/買掛金 支払の際は、買掛金/現金 ですが、 請求書には、買掛金+消費税額 が記載されているので、 仕訳をする場合、免税事業者の場合、どうしたらいいでしょうか? 後、税込経理と税抜き経理と本来どちらも同じですが、 仕入先は、全て税抜き経理を使用しています。課税事業者になった場合は、 同じように税抜き経理に合わせたほうがいいのでしょうか? 2年後に途中で税込経理から税抜き経理に変更するとややこしくないでしょうか? それでしたら最初から税抜き経理にして統一をしたほうがいいのかと思いながらも、 免税事業者で仮払、仮受消費税科目が必要ないとのことでしたが、 逆に免税事業者が、仮受、仮払科目を使うと何らか問題とかございますか? 長文申し訳ないです。
- 会計の人(@ichizoo)
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税込経理でOKです。 ご質問の通り仮払い消費税は使いません
お礼
再度、質問ごめんなさい。 買掛金とかで請求書があがってくるのですが、一枚一枚の伝票には、消費税額が記載されているのですが、 請求書になると、それら仕入金額合計を合算して消費税を上げてきていますので、 一枚一枚の消費税金額合計と合算合計の差が生じております。 仕入した場合は、仕入高/買掛金 支払の際は、買掛金/現金 ですが、 請求書には、買掛金+消費税額 が記載されているので、 仕訳をする場合、免税事業者の場合、どうしたらいいでしょうか? 後、税込経理と税抜き経理と本来どちらも同じですが、 仕入先は、全て税抜き経理を使用しています。課税事業者になった場合は、 同じように税抜き経理に合わせたほうがいいのでしょうか? 2年後に途中で税込経理から税抜き経理に変更するとややこしくないでしょうか? それでしたら最初から税抜き経理にして統一をしたほうがいいのかと思いながらも、 免税事業者で仮払、仮受消費税科目が必要ないとのことでしたが、 逆に免税事業者が、仮受、仮払科目を使うと何らか問題とかございますか? 長文申し訳ないです。
お礼
ありがとうございます!めっちゃスッキリしました。 最後にですが、免税事業者の場合、減価償却で償却する資産は、 税抜きでしょうか?税込金額を計上するのでしょうか? 本当に、本当に申し訳ありません。