- ベストアンサー
近世の庄屋・名主は無給?有給?
無給/有給、どちらの方が多かったのですか。 また、幕府領と藩領によって違いがありますか。 有給の例は、いくらでも見つかるのですが、無給の具体的な例が見つかりません。 無給の庄屋・名主の具体例、例えば「○村の庄屋・名主は無給」を教えてください。 ちょっと興味があるだけなので、多くの例は不要です。 できれば、URLを付記してください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参照の資料といたしましたのは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%85%83%E5%B4%87 この方の著作で、明治初期の地方自治に関して、税制面や村役場などにおける有給・無給(名誉職)のデータや、各政策担当者の発議案文章を提示してのものですので、日本全国における網羅的なものと考えて良いかと考えます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%BB%83%E7%BD%AE%E5%88%86%E5%90%88 1871 明治04年 大区小区制 1878 明治11年 郡区町村編制法 1881 明治14年 国会開設の勅諭(大隈罷免) 1888 明治21年 町村制 1889 明治22年 明治憲法 1890 明治23年 衆議院銀選挙 といった流れで、表題の山県有朋の挫折とは、地方自治から民主制を作ろうとした山県の挫折ということだそうだ。 大区小区構想は、上からの地方自治で、失敗したので、岩倉遣欧使節団から帰った、大久保や大隈などが、 「江戸時代は、名誉職の名主が うまくやっていたから それにもどそうや」 というので、村は江戸時代のそのまま、県と村をつなぐものとして上からの俸給のある組織として郡を作ったそうだ。 んで、無給じゃ自立できないべというので、町村を合併させ地方自治からの民主制を目指したのが1888年の町村制であり、明治の町村合併なんだそうだ。 それでも名誉職が多くて、云々カンヌンと言う話だった。 大久保利通が取材した フランスのコミューンにしても、プロイセンの地方自治体も名誉職が多いなんてことも書いてあった(日本の明治期が特異なんじゃないという文脈で) 上記の資料も、江戸時代を論説するものではなく、明治初期に「名誉職が主だった江戸時代の方式に戻したほうが、村の現場はうまく回るよ!」という書き方だったので、江戸時代を直接考えるには、上記書籍の参考資料に当たるのが良いかなと思う。 先週図書館から借りて読んだところだから、市町村の図書館にはあるかと思います
その他の回答 (2)
- m-jiro
- ベストアンサー率55% (92/167)
こんにちは 庄屋の給料は村の会計(小割)から出ていたので正確には小割帳を丹念に見ていくしかないでしょう。小割帳は各地の市町村史には殆ど掲載されていませんから調べるのは大変と思いますがしかたありません。 以下に手元の史料を拾い読みしたものを記します。 いずれも当地(岡山県倉敷市)周辺の史料で、全国的な一般論でないことはご承知ください。 「明細帳」に庄屋給の記載がある村がいくつかありました。いずれも幕府領の村で、村高1000石につき7石~10石が庄屋給になっています。 その記載がない村もありましたが、しかし「無給」とは断言できません。一般に村入用はその村に「高」を有する人が持高に比例して負担したはずですが、庄屋の持高を除外した残りに比例配分した例があります。つまり庄屋は自身の持高に応じた村入用を負担しないことで事実上の給料を受けていました(倉敷村(幕府領の村です)、安永7年など。旧版「倉敷市史4」506ページ)。なお倉敷村の庄屋給はのちに村高1000石につき10石になっています。 備中大谷村の小割帳(村の会計帳)では庄屋給は1石5斗です(村高は161石余)。 岡山藩は明暦元年に庄屋給制度に改めています(「岡山県史6」610ページ)。それ以前も庄屋は手当を受けていたようですが、藩の監督がなかったため横暴な庄屋が出現、これを規制する為に明確に庄屋給制度を設けたようです。 大庄屋についても「大庄屋給」があったと思われますが、手元に大割帳の資料が無いので紹介できません。 それにしても年貢については詳しい論文や資料がたくさんありますが、小割関係については全くないように思います。これについては大いに関心があるのですが、よい文献を御存知ならお教え願いたいです。 以上ご参考になれば幸甚です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 岡山藩や幕府領倉敷村の例は、大変参考になります。 お二人から回答を頂いて気付いたのですが、私は、ほとんどの庄屋は有給だった、と思うようになりました。 その給与の出所が問題で、ほとんどの場合、村人の負担だったのではないかと思います。 この場合、支配者・領主側から見れば、藩の仕事をさせているのに、その報酬を与えない、つまり「無給」になります。 #1の方のご回答にある本をまだ読んでいませんので、確たることは何とも言えないのですが、 net「福井県史」には、次の記述があります。 福井県史 http://www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-3-01-01-02-09.htm 庄屋などの村方役人の給分は、近世初頭には庄屋は領主から給分を与えられていた。小浜藩の場合、寛永11年九月の三方郡気山村指出に庄屋二人に米四石、歩き二人に米一石が「被下候」とあり、同年の遠敷郡太良庄村、同郡中ノ畑・段村の指出でも庄屋と歩きに米が支給されていたことがわかる。なお、この指出は酒井氏が入封時に京極氏時代のことを調べたものと思われる。酒井氏の代に入ってから村から支給することに変るが、いまのところ年代を特定できない。 私は、歴史の素人です。 「紀要 村入り」で検索すると、村の細かな支出が分かるので面白いです。 近世後期の村入り用。河州渋川郡金岡新田(幕府領) http://repository.osakafu-u.ac.jp/dspace/bitstream/10466/1117/1/KJ00000090711.pdf
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
基本 無給 http://www.nikkei.com/article/DGXDZO38562710U2A200C1MZC001/ 明治期の地方自治は、江戸時代の無給を基本として進展した。 なんてことを書いてあるから、無給が基本。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「明治期の地方自治は、江戸時代の無給を基本として進展した」とのことですが、 「村入用」で検索してみますと、ほとんどの庄屋は「有給」です。 一方、「庄屋・名主」で調べますと、それは資産家の名誉職で無給という説もあります。 私が見つけた、たった一件の「無給」の具体例です。 http://civil.mboso-etoko.jp/dictionary/article.php?flg=2&code=844
お礼
ご回答ありがとうございます。 図書館にあったので予約しました。 読んでから締め切りたいと思います。