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特許と実用新案の違い
特許と実用新案の違いというのはどこにあるのでしょうか? 具体例等を交えてもらえるとありがたいです。 自信ありという方御願いします。
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現行法に則して説明します。 特許法第2条では特許の対象となる発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義しています。 それに対し、実用新案法第2条では実用新案登録の対象となる考案を「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義しています。また、実用新案法第1条では「物品の形状、構造又は組合せにかかる考案の・・・」と謳われています。 これらのことからわかるように、実用新案は「形のある物の形状、構造又は組合せで 自然法則を利用した技術的思想の創作」を保護します。 それに対し、特許は形のある物だけでなく、物の生産方法、通信方法、検査方法などの方法、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたシステムなど 自然法則を利用した高度な技術的思想の創作であれば、無形の物も保護の対象になります。 ちょっと乱暴な表現になりますが、形のある物については、技術的思想の創作が高度か、そうでないかが、特許と実用新案の違いで、無形の物で 自然法則を利用した技術的思想の創作であれば特許となります。 日本の場合、「自然法則を利用した」というところが、特許にも実用新案にも必須の条件なので、純粋なアルゴリズム、ゲームのルールなどは特許にも実用新案にもなりません。 今話題のビジネス特許も、純粋にコンピュータシステムなどと組み合わせて「自然法則を利用した」ものとしないと、日本では特許の対象になりません。 制度的には、特許は出願し、7年以内に審査請求し、審査が通って初めて登録されて権利が発生するのに対し、実用新案は無審査登録です。ただし、登録実用新案に基づく権利行使を行う場合には、特許庁に技術評価書の発行を請求しなければなりません(事実上の審査です)。 また、特許は登録後、年金を払い続ければ、出願から20年まで権利が及びますが、実用新案は登録後、出願から6年で権利期間が満了します。
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その昔、特許関連の仕事してました。 特許は、新しい発明です。 実用新案は、過去の発明品の新しい使い方のことです。 実用新案=実用可能な新しい案 ということです。 たとえば、鉛筆のない時代を考えてみます。 木材に炭素棒を通した筆記用具を作り出せば、これは新しい発明ですから「特許」です。 それで、この鉛筆のお尻に消しゴムを付けることを考えた場合、これはすでにあるものに改良をくわえることになりますから、実用新案です。
お礼
ありがとうございます。 具体的に説明していただいたため、良く理解できました。
特許庁のサイトをご紹介します。自分で確かめて ください。 チョット苦言。 いくら何を質問して良いとはいっても少しは確かめ た上で質問した方が回答者には意図がつかめます。 何かテストされているようでちょっといやな気分に なっちゃいます。 # 答えなくて良いって言われそうですが。(^^ゞ お役に立てれば光栄です。では。
お礼
ありがとうございます。 たしかに特許庁のページに詳しく説明されていますね。 一応私自身、gooの国語辞典で調べたのですがわからなかったので質問しました。 それでももっと調べてからしなさいと言われてしまうかも知れないですが。
お礼
たいへん詳しいご説明ありがとうございました。