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産休中の有給から無給への変更

 現在産休中の者です。  いままで産休中は有給でしたが、来月就業規則が変更になり、 無給になるといわれました。  これは、労働基準法違反にはあたらないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.3

産休中の労働条件については、#1さんのとおりです。 問題は、就業規則の不利益変更にあります。手順は労働契約法に従いこなさないと、有効になりません。 この件は、労働基準法による刑事事件でなく、労働契約法にあるように、「就業規則の不利益変更は無効。産休中の給与を支払え」と最終的に民事訴訟で決着することになります。

uiuiui4567
質問者

お礼

 ありがとうございます。  労働契約法について無知でしたので、とても勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • FreeThrow
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回答No.2

労基法についてはNo.1さんの通り、休暇の期間だけでして 給料に関しては会社側の決定に従うしかないんです。 なので労基法違反にはなりません。 しかし、金銭面での心配なら 健康保険から出産手当金というものが支給されますよ。 もしご存知だったら下記の事はスルーしてください(^-^; 産後には出産一時金といったものも支給されるはずですが それとは別に、育児休暇中が無給だったり 会社からの給料が小額だった場合に保障してくれる制度(?)です。 ただしこれは社会保険だけで、国民健康保険だと出ません。 金額は、標準報酬日額というものがあって それの3分の2くらいが一日分として支給されるはずです。 標準報酬日額は、普段貰ってる給料額によってみな違うので あとは社会保険事務所で相談してください。 その前に会社から、申請に必要な書類を貰ってくださいね。 ちなみに、お金はすぐ貰える訳じゃないのでご注意を! 実際にお金が支給されるのは休暇明け… つまり産後から8週間(56日)経った以降、と言うことです。 まぁ、一円も出ないよりはマシでしょ?(^-^;

uiuiui4567
質問者

お礼

 ありがとうございます。  出産手当金が貰えるのですね!さっそく申請してみます。

回答No.1

  労働基準法第65条では 使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した時にはそのものを就業させてはならない 。 使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない 。 と謳ってますが、給料に関しては何も書いてません。 給料の支払いは会社が決める事です。 http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm  

uiuiui4567
質問者

お礼

 ありがとうございます。  会社によって給料の有無が違うのですね。  いままで貰えてただけよかったのかもしれません。