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派遣の有休って有給?無給?
派遣の有休って有給?無給? 現在派遣で働いています。 有休は発生しており、これまで2回ほど取得しています。 給与明細を見ると有休で休んだ分が引かれて給与が支払われていて、 有給休暇欄には休んだ日数が記載されています。 私は有給休暇とは「お休みしても勤務したと同様に給与が支払われる」という 認識だったのですが派遣の場合は違うのでしょうか。 派遣の有休とは、 「給与(時給)は支払われないけど欠勤扱いではない(勤怠評価に悪影響しない)」 ということなんでしょうか? 無知ですみません。 わかる方教えてください。
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以前、派遣で働いていました。 >お休みしても勤務したと同様に給与が支払われる 合ってますよ。欠勤扱いにはなりますが。 派遣の給料は派遣元の派遣会社から支払われるので、有給は給与明細に表示されます。ちゃんと有給なら給料は支払われますよ。 でも派遣先にとっては「欠勤」の扱いです。派遣社員の有給は「派遣会社が出す」ものです。派遣先の企業から支払われる訳ではありません。本人が有給を使っていようがいまいが、欠勤ですよ。 有給を取得するに当たっての手続きが正しく行われていれば、です。 有給を含めても給与額が少ないなら、遠慮せずに派遣会社に連絡を入れましょう。
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- saltmax
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#2です。 契約は当事者間の取り決めごとなので その内容は公序良俗に反しない内容なら当事者間で自由に決めることができますが 雇用契約はそうはいきません。 法に反する内容での契約はできませんし 就業規則が法を満たしていなければ 就業規則自体が無効です。 従って年次有給休暇は 労働基準法で 6ヶ月継続して雇用されその期間の8割出勤していれば 次の1年に10日与えなければならないという法律なので 契約や就業規則に与えないと書いても無効です。 有給休暇があるのは法律では就職して7ヶ月目からということになります。 契約や就業規則で就職時に10日付与するというのは 法律以上の待遇なので有効です。 期限を定めた契約で 6ヶ月の契約でも継続して次の雇用契約を結べば有給休暇は 次の契約では付与されるのが通例です。
お礼
たびたびご回答いただきおそれ入ります。 やはり業務内容の契約と労働条件の契約(規則?)は法律でカバーされる範囲が違うのですね。 もし有休といいつつ実態は無給ということを契約時に私に伝えたとしても 法律的に無効という理解で良いのでしょうか。 なんにせよあちらの処理間違いであって欲しいです。もめたくないので…。 それか私の計算間違い(´ω`) 後者だったら皆さん本当すみません。。 どうもありがとうございました。
- 80521255
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派遣元に有給休暇の取得の仕方は確認されていますか? 基本的に有休は、事前に届を出し取得します。 会社によって運用の仕方は違うと思いますが、事前に届を出さずにただ休んだら欠勤(無給)です。 体調不良等事前に届られない場合、事後であっても有休扱いする場合もあると思いますが、基本的に有給休暇は事前に届を出して取得する物です。 派遣元に確認してみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これまでの2回のお休みは突然の体調不良によるものだったので事前申請ではありませんでした。 だから欠勤扱いなのでしょうかね。 しかし明細を見ると有休欄に使用日数の記載があるので有休自体は消化されているようでした。 派遣元に今回の件を有休の取得方法も含めて確認してみます。 どうもありがとうございました。
- tak_reds
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「有休」は「有給休暇」の略ですから、もちろん「有給」だと思いますよ。 休んだ分を故意に引いているのであれば、違法です。 単なる間違いであることを祈りますが…
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。有給休暇の略が有休だからお給料もらえなかったら 無給休暇になってしまいますよね。 契約の時はいろいろなことがさらっと説明されていたのであまり覚えていないのですが、 (派遣会社側は毎度のことなのでどうしても事務的になってしまうんでしょうかね) もしこの時に「有休を取ってもその分の給与支給はありません」と言われていて 契約していたとしたら違法にはならないのでしょうか。 それ自体ありえませんかね。 どうもありがとうございました。
- axell2
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有休というのは正式名称はいうまでもなく「年次有給休暇」 仕事をする上でそもそも休日というのがなぜあるのかご存知でしょうか。 労働基準法に、「週に40時間を超える労働をさせてはならない」とあります。 また、「使用者は労働者に対して少なくとも週に1回の休日を与えなければならない」というのもあります。つまり休日は、労働者が労働契約上、使用者(雇用側)から労働する義務を免除された日のことをいいます。 逆に休暇とは、「休日とは別に、法令に従い年次有給休暇を与えなければならない」とあります。 労働義務のある日を労働者が休むことを「休暇」といい、使用者が与える休日とは区別されます。 それらを踏まえていうと、年次有給休暇とは、労働基準法において労働者の権利であり、その休暇日において労働者は労働が免除され、使用者は賃金を払わなくてはならない、となっています。 派遣であろうがそれは変わらないはずですが・・・ ※派遣会社との間の労働契約書を今一度見直してはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね、派遣であるが故に有給の制度が違うということはないはずですよね。 最初、労基法のページを見てみたら「派遣は別」のようなことは 載ってなかった感じなのですが、よく理解出来てなかったので もしかしたら当たり前のことなのかななんて思っていました。 明細と派遣元の契約書も再度確認して話を聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
有給休暇は当然有給です。 有給を定めているのは(1)労働契約(2)就業規則(3)労働基準法ですが 3)の労働基準法でいえば フルタイムの労働の場合 雇用から6ヶ月間継続勤務して8割以上の出勤すれば 次の1年に10日の有給休暇を与えなければならないとなっています。 1)や2)で雇用時に10日与えるとなっていれば6ヶ月経過しなくても 与えられます。 労働契約や就業規則で規定していなければ雇用開始から 6ヶ月間は有給がありません。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html パートタイムの場合も条件は同じですが 付与日数はフルタイムとの割合で少なくなります。 36協定を結んでいる場合 休日出勤等があれば代休予定が発生するので 有給休暇を申請しても代休扱いとする会社が多く 休日の時間外手当の割増分だけが当月支給されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しく教えていただきまして助かります。 労基法のページも見てみたのですが、言葉が経営者向けというか、 理解力が足りないせいもありイマイチ飲み込めなくて…。 有給休暇は当然有給というお言葉が嬉しいです。 派遣元の担当に確認してみます。 ありがとうございました。
こんにちは。30代既婚女性です。 有給は有給ですよー。 経理での計算間違いでは?(わりとあります) あるいはそこのルールで来月に有給分のお給料が清算されるなんてあるのかも?…ないかな。 有給の届けも出されていて、ということなら、「すみません、教えてください・・・」とか「私の勘違いかもしれないんですが・・・」などの言い方で、経理にお電話などで問い合わせてみることですよ。 人間のすることなんで、間違いもあると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ええ、うちの派遣会社は本当にうっかりやってそうでこわいです(笑) 大手ではないので結構アナログな感じなんです。 もう一度明細確認してみて担当にちらっと伺ってみます。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 派遣を経験されてらした方からのご意見大変参考になります。 欠勤扱いなんですね。。 でも有給であれば派遣先が欠勤としていようとヨシとしたいのですが、 肝心のお給料まで欠勤扱いされているようなので、おっしゃる通り遠慮せずに 連絡してもろもろ確認してみます。 どうもありがとうございました。