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法人税法の圧縮記帳で質問です。

 固定資産に対し災害により保険金をもらい圧縮記帳の要件を満たしているときに、 圧縮記帳と特別勘定の繰り入れは同時にできますか。 1つの保険収入に対し、1つの固定資産を取得し、圧縮記帳した金額が圧縮限度額に 満たないときのことになります。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

特別勘定を設けるのは、代替資産の全部又は一部を翌期以降に取得する見込みである場合です。(法人税の別表13(2)-記載の仕方1) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21_1/13_02.pdf 法人税の別表13(2)の「20」(特別勘定の対象となり得る金額)は、翌期以降さらに代替資産を取得する見込みである場合に記載する欄です。 ご質問のケースは既に代替資産の全部を取得済で、翌期以降に追加の代替資産を取得する見込みがないのなら、ここに記載する余地はありません。

ken-taro
質問者

お礼

圧縮記帳はなかなか奥深いです。 ありがとうございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

圧縮記帳と特別勘定の繰り入れは同時に行うことは不可能です。 (1)圧縮記帳は、保険金の支払を受けた事業年度に代替資産を取得し、その事業年度において帳簿価額を損金経理により減額した場合(積立金方式もあります。)に認められるものです。つまり保険金の支払と代替資産の取得が同一年度であることが前提です。 (但し、保険金確定前の代替資産の先行取得という例外はあります。) (2)一方の特別勘定は、保険金の支払を受けた事業年度には代替資産を取得せず、その翌年度から2年度内に代替資産を取得しようとする場合に認められるものです。(法人税法48条) つまり保険金の支払が先行し、代替資産の取得が翌年度以降であることが前提です。 圧縮記帳を行うということは、既に代替資産を取得していることになるので、残念ですが特別勘定を設定する余地はありません。

ken-taro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 保険金の取得事業年度に代替資産を取得した場合は圧縮記帳で、代替資産の取得が無い場合は特別勘定ということですね。 そのうえでもし代替資産の取得金額より保険金が上回れば、法人税の課税が生じてしかるべきですね。 これをふまえたうえで、再度、質問させて下さい。  仮に、保険金収入の対象になった建物が3件あり、そして代替資産建物がこの保険金に満たない  場合に、保険金収入のうち2件分は圧縮記帳、残り1件の保険金収入については特別勘定の繰入  という選択は可能でしょうか。  法人税の別表13(2)の「20」(特別勘定の対象となり得る金額)は、保険差益から圧縮記帳した  残額を記載する様式になっています。  この部分が気になります。 宜しくお願いします。

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