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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火災保険、圧縮記帳について)

火災保険の圧縮記帳について

このQ&Aのポイント
  • 火災保険の圧縮記帳とは、災害で買い替えた際に圧縮後の金額が10万未満になる場合、修繕費として支払われるのか疑問です。
  • 質問者は電話設備の災害により保険金を受け取りましたが、圧縮記帳をした場合、修繕費になるのか不明です。
  • 保険金確定時には当座預金と保険差益が発生しましたが、買い替えと圧縮記帳後の工具器具備品の金額が気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • polololop
  • ベストアンサー率69% (9/13)
回答No.1

少額の減価償却資産については、 法人税法施行令133条において 「・・・・取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう・・・」 とあります。 保険による圧縮後の金額を取得価額と規定しているのは、 法人税法施行令五十四条第第三項です。 したがって少額の減価償却資産の「取得価額」の範疇外ですので10万円未満の金額でも通常通り減価償却を行うこととなるものと思います。

ddysm866
質問者

お礼

よくわかりました。大変親切丁寧にありがとうございました。償却資産に計上いたします。