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国庫補助金などの圧縮記帳
利益処分方式による圧縮記帳を行いたいのですが、累積赤字が残っている場合でも会計法上可能なのでしょうか? 例) 前期繰越利益 -50 経常利益 -10 特別利益 80(補助金) 駄目である場合は、固定資産圧縮損による圧縮記帳処理しか方法はないでしょうか? 出来れば、補助金収入により累積赤字を一掃したいのですが、良い方法があればご教授いただければ幸いです。
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医療法人は医療法によって設立されるものですので、会社法の規定は適用されません。会社法を準用する規定も医療法人債に関連する処だけだったと思います。 モデル定款を見る限りでは、剰余金処分による積立は、剰余金が生じた場合に総会決議によって行うことになります。で、問題は最初に戻ってしまいました。 ただ補助金の性質からして、また行政の指導では一定割合以上の自己資本比率の維持を求められるでしょうから、この国庫補助金等は純資産の部に計上されるべきものです。直接減額は処理として間違いだと思います。 そう考えると、結果として未処理損失となっても良いのかなと考えます。 医療法人の会計については詳しくないので、他の方の回答を期待します。
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- ctaka88
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質問者さんの企業は協同組合ではないですよね。会社法上の株式会社などですよね。 協同組合の場合は、協同組合会計基準により損金経理による直接圧縮しか認められていません(念のため) 平成18年の会社法以前では、利益処分による圧縮記帳を赤字会社が行おうとすると、 当期未処分利益 20 処分 圧縮記帳積立金 80 次期繰越未処理損失60 となってしまいます。先にも書きましたが税法はこのような処理を認めています。が、旧商法規定では利益処分か損失処理かであって、このような利益処分?は想定していないため、赤字会社だと利益処分による圧縮記帳や特別償却が使いづらかったのです。 会社法になって、これらの剰余金処分は総会決議が不要になったため、容易に圧縮記帳等を行えるようになりました。
お礼
追加の回答ありがとうございます。 >質問者さんの企業は協同組合ではないですよね。会社法上の株式会社などですよね 当方は医療法人です。 教えていただいた、条文を現在読み込んでいる最中で、お礼が遅れ申し訳ございませんでした。 会社計算規則第181条や会社法452条、459条、法人税法第42条など読み込んでもなかなか理解できず手こずっています。 解説いただいた内容はわかりやすく感謝申し上げます。 条文は理解できるまでさらに読み込みたいと思います。
- ctaka88
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圧縮記帳積立金への振替は、法人税法の規定により利益剰余金の内訳を振り返るものですから、会社法計算規則第181条第2項(株主総会の決議を経ないで剰余金の項目にかかる額の増加または減少をすべき場合)により決算処理の中で行うものです。株主総会での決議によって行うものではありません。 したがって、3月決算であれば3月31日に 繰越利益剰余金/圧縮記帳積立金 80 の仕訳を行います。 よって決算時BSの繰越利益剰余金は △60 です。 税務上の圧縮記帳の条件として、処分可能な利益剰余金が必要ということは記載されていません。 また、会社法の創設に伴う会社計算規則の上記の規定により、繰越利益剰余金が赤字であっても圧縮記帳等が問題なく行えるようになったということです。 なお、圧縮対象資産が建物等の減価償却資産であれば、税効果会計を適用して繰延税金負債を計上しないと利益剰余金が過大に計上され、見方によっては粉飾決算になります。
- ctaka88
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繰越利益剰余金が赤字であっても剰余金処分方式による圧縮記帳は可能です。が、純資産の総額は増えますが、圧縮記帳積立金を積み立ててしまえば、繰越利益剰余金は赤字のままです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 剰余金の処分は翌期、総会決議での決定になるので、当期についてのみ考えると、細目は省きますが、 前期繰越利益 -50 経常利益 -10 特別利益 80(補助金) 当期利益 70 当期未処分利益 20 となると考えてよいのでしょうか? >繰越利益剰余金が赤字であっても剰余金処分方式による圧縮記帳は可能です。 ずうずうしいお願いですが、可能であれば、根拠法を教えていただけると大変助かります。
お礼
ctaka88様 ありがとうございました。いろいろと大変参考になりました。 お読みの方で、 医療法人の会計に詳しい方はいらっしゃいませんでしょうか?